Q&A

TAX FREE(タックスフリー)手続きについて

公開日 : 2014年02月13日
最終更新 :

今日、イタリアのフィレンツェにて買い物をし、
フィレンツェ市内にてタックスフリー手続きをしました。
結果、返金を受けることができました。

私は2日後にはイタリアを出て、ハンガリー、スペイン、ポルトガル、ドイツと回ります。
ドイツのミュンヘン空港を出るのが1ヶ月後です。

ここで、質問させていただきたいのですが
①現金の払い戻しを受けはしましたが、
税関にて手続きをする必要があるという認識でよろしいでしょうか。
②税関にて手続きをするのはミュンヘン空港でよろしいでしょうか。
それとも、イタリアを出る時でしょうか。
③ハンガリーで友人と合流するのですが、本日タックスフリー申請をした
品物を渡してしまって大丈夫でしょうか。(友人とは帰国日が異なります)

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5件のコメント

  • 現在の免税システムのひとつを知らない愚回答は信じてはいけません

    きぃきあさんの添付されたリンク(グローバル)が結構詳しく記載

    書類の関係部署到着が遅れレイトチャージが徴収された後に
    書類の到着・処理で改めて還付されていますから
    愚回答に惑わされずちゃんと手続きしてください

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  • EUを最後に出るときに

    その品物を税関でみせて書類にスタンプ
    をもらい投函するのが基本です。
     
    そうでなければ、あとから請求がくるはず。
    支払したクレジットカードに追加請求される
    などの形で。
     
    免税を受けた品物がEUの外で消費されことを
    前提にした免税ですから。
     
    これがなければ、たとえばイタリア人の友人に
    たのまれて免税価格で買い物、それを友人に
    渡してしまうこともできます。それでは免税
    システムの意味がなくなってしまいます。

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    あとからチャージされた例

    http://www.tour.ne.jp/blog/global-blue/16840/

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  • 事情がよくわかりませんが

    1既に払い戻しを受けているのであれば何もする必要はありません。
    税関で確認を受けるのは、払い戻しを受けるためなのですから。

    2 したがって何の手続きも必要はないでしょう

    3 渡すと何か問題があると考えているのですか?
    もちにげされるとか。そうでなければ何の問題もないと思われるのですが。

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    補足

    事情がよくわかりませんが、という前提でちょっと極端な書き込みをしましたが、ここでいわれている免税(戻し税)の仕組みについて気になっていたところがあったからです。
    免税(戻し税)はEU外で使用するもの(輸出品)について内国消費税に相当する税金はかからない、その確認は各国の税関が購入国にかかわらず行うことになっているということはもちろん十分理解しています。
    気になっていたことは、
    1 各国が当該確認をすることは間違えないのですが、確認しなければならないという義務を負っていないということです。即ち事情により税関検査窓口が閉じている場合もあり、また時間の関係で確認を受けることができないこともありうるということです。このような場合どうするのか、という件に関しあまり参考になるような回答が見受けられないので、問題提起の意味も含め極端な回答にしたものです。
    2 現在多くの場合、このような手続きは代行業者が行っており、代行業者も複数あります。いろいろな取り扱いに関して業者によって違うこともあり得ます。掲示板では一般的な回答になるのはみやむを得ないのですが、少なくとも購入した段階で、どういう仕組みになっているか確認すべきではないかと思っているのです。つまり何か不明な点があれば掲示板で相談する前に、購入時に確認するように、ということが言いたいのです。
    代行業者は手続きをすることにより収入を得ているので、一生懸命になっています。また現地の必要な情報もより新しいものを持っています。どこで手続きをすればよいかなども正確に教えてもらえます。多額な手数料(免税額の40から60パーセントといわれています。正確には知りませんし知ることもできませんが)を払っている形になるのですから利用しない手はないと思うのですが。
    3 本例には該当しないと思いますが、値引きを税金の先戻しという販売店もあるようなことも考えられます。

    なお質問の2に関する一般的な回答ですが、確認するのは、最後のEU場所というより、そのものが輸出品であることを確認できる場所と理解しておいたほうがよいかと思います。トピ主さんの具体的な例でいえば、機内に受託荷物として預けるものはポルトガルで確認を受ける(勿論荷物は日本までスルーであることが条件)ことが可能。機内持ち込みのものでも、乗り継ぎ時間が極端に長い場合を除き、ほとんど確認の手続きが可能なようです。
    3の友人に預ける云々は書類も含めて預け、友人に手続きをしてもらうことを否定する法令はないような気がします。税関の確認ポイントは、そのものが国外に出るかどうかだけかと思いますので。もっとも友人に預けることの意味がよくわかりませんが。

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  • 退会ユーザ @*******
    14/02/13 08:57

    原則はミュンヘンの空港で

    (1) はい。
    (2) EU圏を最後に出る際ですので原則はミュンヘンの空港です。
      ポルトガルからドイツ(ミュンヘン)乗り継ぎで帰国という場合、「預け入れ荷物に入れてたいが荷物は日本まで通し」ということだと出発空港であるポルトガルでもOKのはずです。
    (3) ダメです。書類と現品が必用です。現品を実際に確認するかどうかは現場の税関係員次第です。

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  • 14/02/13 07:48

    最終国空港での手続きは必須で、購入物も提示が原則

    Downtown Refund Officeで受けたのか、
    店が代行して先払いしたのか?

    何れにせよ、最終国での確認を受けないと、
    店に請求が行きます。最終的には購入者から、差額を
    徴収できるはずなのですが・・・。

    実は、我が国の制度は先払いなので、下記のような
    国内消費を防げないのです。日本に住んでいると
    気がつかないが、免税制度一つ(これができる
    店自体が極端に少ない)とっても、この国は
    世界基準から遅れているのです。最も遅れているのは、
    飲食店での禁煙で、これは先進国を名乗るには
    あまりに恥ずかしい。

    //www.globalblue.com/
    Make sure the goods are unused. Don’t pack them away in your check-in luggage as you will need to show them to the Customs Officer.

    //www.premiertaxfree.com/
    Q: What goods are eligible for the Tax Refund Scheme?

    A: The scheme may be used for any taxable goods that are exported for personal use in toy personal baggage. Good that are generally exempt are as follows:

    Goods for consumption within the country of purchase or within the EU for good bought within the EU.

    Q: Do I need a customs stamp?

    A: Yes, as without a customs stamp it is not possible to process a tax refund. Forms must be stamped by a Customs Officer upon departure from country of purchase or last point of departure from the EU. Remember you are obliged to have the goods available for inspection by the Customs Officer.

    友人に渡すのは、必ずしも域内消費ではないが、制度には違反する行為です。
    上記のチェックができないわけですし。きちんとやるか否かは別の話ですが、
    ここは公の場なので(この掲示版の管理運営には正義とか倫理とかの意識も
    ついに欠如したようですが・・・)、建前は不可ですね。

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