免税範囲 免税の範囲は、携帯品あるいは別送品(入国(帰国後6か月以内に輸入するものに限ります。) のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、成人一人当たり下記の表の範囲内で 税となります。 また、この免税範囲を超えた場合、商品や商業用サンプルには、品物の種類などに応じた 税率によって税金が課せられることになります。 転売目的でしょう。法律遵守が大人のたしなみです。
Re: 免税範囲 ありがとうございます 勉強不足で教えていただき本当に参考になります やはり法律は守らないといけません そこで教えていただきたいのですが 商品やサンプルとして大量に持ち帰る場合 どのような手続きをすればよいのでしょうか 輸入・輸出の本を参考にしらべてはいるのですが いまひとつ理解できていません できましたら 詳しく教えていただけたら助かります 18~22日までホーチミンにいきます よろしくお願いします
Re: Re: 免税範囲 法律を守るということで、 入国後、荷物を受け取った後に、黄色い紙に何を持ち込むのかを書いて、荷物検査の税関職員がいるときに、赤色の方に進んでください。 紙の書き方とか多少間違えていても、職員が手伝ってくれると思います。 買い付けた際の明細もしっかりと持っておいてください。 ただし、ほかの方がおっしゃるように、イミテーションには気をつけてください。 http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/index.htm 上記のバーチャルツアーに簡単な流れが書いてありました。