10/01/16 07:11

免税範囲

免税の範囲は、携帯品あるいは別送品(入国(帰国後6か月以内に輸入するものに限ります。)
のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、成人一人当たり下記の表の範囲内で
税となります。

また、この免税範囲を超えた場合、商品や商業用サンプルには、品物の種類などに応じた
税率によって税金が課せられることになります。

転売目的でしょう。法律遵守が大人のたしなみです。

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1件のコメント

  • 10/01/16 09:14

    Re: 免税範囲

    ありがとうございます 勉強不足で教えていただき本当に参考になります

    やはり法律は守らないといけません

    そこで教えていただきたいのですが 商品やサンプルとして大量に持ち帰る場合

    どのような手続きをすればよいのでしょうか

    輸入・輸出の本を参考にしらべてはいるのですが いまひとつ理解できていません

    できましたら 詳しく教えていただけたら助かります

    18~22日までホーチミンにいきます

    よろしくお願いします

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    Re: Re: 免税範囲

    法律を守るということで、
    入国後、荷物を受け取った後に、黄色い紙に何を持ち込むのかを書いて、荷物検査の税関職員がいるときに、赤色の方に進んでください。
    紙の書き方とか多少間違えていても、職員が手伝ってくれると思います。
    買い付けた際の明細もしっかりと持っておいてください。

    ただし、ほかの方がおっしゃるように、イミテーションには気をつけてください。

    http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/index.htm

    上記のバーチャルツアーに簡単な流れが書いてありました。