長期滞在の方で、日本ではどのような海外旅行保険に加入されていかれてるのでしょうか? その方の渡航内容によっても違うとは思いますが…。 また、その際は、日本の国民年金や国民健康保険は、どのようにされてるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
国民年金 日本の健康保険は自分はあまり詳しくもなく、カナダの健康保険について知らないので回答は出来ませんが、国民年金については多少調べた事がありますので回答したいと思います。 (ご存知だと思いますが)日本の国民年金は日本人が海外に住んでいる場合は任意として加入出来ます。任意なので払わなくても良いですが、将来年金が払わなかった分少なくなる様です。また他の方が触れていますが、海外で国民年金を払い続けている場合は、万が一事故などで障害を患った場合傷害保険としても恩恵を得る事が出来る様です。 国民年金は最低25 年以上国民年金に加入していれば受給する時になって国籍がどこであろうと現行法では年金を65歳から受け取る事が出来ます。ただ、海外に住んでいる外国人は国民年期の加入の資格が無くなるので、国民年金納入が出来なくなるので注意して下さい。 また、他の方が指摘してくれていますが、カナダとは日カナダ社会保障協定があるので日本で加入していた期間とカナダで加入していた期間を合計して25年以上加入している場合は受給資格を得る事が出来ます。 国民年金は厚生年金や公務員年金など企業年金に比べると少なく僅かですが、年をとって働けなくなった際にその僅かでもかなり役に立つと思いますので、支払い続けるか、カラ期間にして払わないかは良く考慮される事をお勧めいたします。
年金は、可能性 50歳で、今まで年金を漏れなく、掛けていれば… 『25年以上の加入』の年数の条件はクリアしているでしょう。 不足していた場合にも… 『合算措置』が認められれば… 加入年数に対しては、何とかなる可能性が高いです。 現状では…30年国民年金に加入し、 今後15年支払いを止めた場合にも 減額された金額が支給される可能性はあります。 外国籍になり、実際に日本に居住していない海外移住者に対する 国民年金が支給され続けるとの確約はありません。 日本の年金は、 年数の条件だけを満たしていれば受け取れるとは限りません。 年金支給開始年齢時点と以降、毎年続く…『現況届』。 書類の提出次第です。 現在、2国から年金を受け取っている方は、 今後、改正があれば…受け取れなくなる可能性が0ではありません。 海外移住で、居住の権利のみを確保し、 日本国籍の親戚は、難なく日本の年金を支給されています。 海外移住で、外国籍の親戚は、 日本の年金の受給を申請しましたが… 要件は満たしていたのに支給対象から外されています。 海外移転時と永住権取得時が関係しているようです。 親戚の年金受給申請で分かったことは、 自身が年金を受け取る期間に… 親が健在で、住居が存在するとは限らないので、 親戚の中から協力者が必要。 住民票を置く都道府県の選択が重要。 年金に関する改正が多い。 居住国で、日本から指定された書類を揃えるのが難しいこと…です。
再度質問させて頂きます(トピ主さん脱線すみません) 自分は外国籍ですが日本に過去在住していたので、厚生年金と国民年金を十年以上支払っていました。昨年日本訪問の際に日本年金機構の事務所と日本に住んでいた時に住民票のあった市役所に問い合わせをしましたが、現在の法律では受給資格があり問題なく受給されると言う回答を貰っています。またそのての専門家にも相談していますが、同じ様な回答を貰っています。 日本の国民年金は日本国籍者や日本に在住している外国人を対象にしているので日本国籍者でなければならないと言う事ではない様です。また外国の年金と2重に貰っても払った分しか貰えないので、別に変ではないと思います。 貴方様の親戚の方が外国籍で受給資格があるのに年金を受け取れていないと言うはなしを受けて多少驚いています。どのような理由で貰えていないのか、もし失礼でなかったら大まかに教えて頂ければと思います。 また年金は、専門家に申請してもらえば日本に住所が無くても受け取る事が出来る事を聞いています。(もちろん親戚のかたに協力してもらっても良いと思いますが)
国民年金『合算措置』 日本と移住国の両方から、 年金を受給している方も存在していますので… 国民年金について漏れなく詳細に調べ、手続きは、怠りなく! 例えば… 日本での年金加入期間が25年に満たない場合、 『海外移住期間を合算対象期間』にする方法があります。 国民年金の支給条件の25年以上の加入に満たなくても 海外移住期間を証明できれば… 日本での国民年金加入期間+海外移住期間=年金加入期間となるので、 合わせて25年以上になれば、 加入期間の要件を満たして、年金を受け取れる… 受給対象者になれます。 『合算措置』が受けられる移住先国は、 アイルランド、アメリカ、オーストラリア、オランダ、 カナダ、スイス、スペイン、ドイツ、チェコ、 フランス、ブラジル、ベルギー。 イタリアも加わる予定で、今後も増えるという予想ですよ。 海外移住期間は、1961年4月以降に海外に住んでいた期間が対象で、 海外生活の証明として、 在外公館発行の在留証明書と戸籍附表記載の海外転出記録が 国民年金『合算措置』の申請に必要となります。 従兄が海外移住の手続きに行った時、 役所の方が知らなかったから、従兄が説明したという昔話があります(笑)
国民年金 国民年金は… 海外に居住することにした時点で、 『強制加入被保険者』ではなくなります。 『国民年金』という名称だけに… 『日本国籍』を有していないと 将来、年金を受け取ることはできないのです。 国民年金を続けるか否かは、 『国籍』をどうするか?とセットで考えた方が良いと思います。 海外移住が決まったら…市区町村窓口で年金の手続きが不可欠です。 継続を選択した場合には、 『任意加入手続き』が必要となりますので、お忘れなく! 任意加入手続きを行い、保険料を納めることで、 海外在住期間に死亡した時、 病気や怪我で障害が残った時には、 遺族基礎年金や障害基礎年金が支給される…かも? 年金を請求した時点で、 『受給要件を満たした場合』のみ…なので、 必ず、支給されるとは限らないのです。 国民年金〔老齢基礎年金(満額):1人分〕 平成25年度の年金支給月額は、65,541円です。
Re: 国民年金 あくまでも「受給要件を満たした場合」なんですね。 また、現在の受給額が、一人その金額ぐらいなのですね…。 海外移住した場合も含め、よくよく検討してみます。 詳しいアドバイスをありがとうございました。
日本国籍でないと国民年金を受け取れないとはどこからの情報ですか? 日本国籍がなくても、国民年金をきちんと25年間以上おさめていれば年取ってから受給資格があると聞いています。 ただ日本国籍者の場合は海外に在住していようと国民年金に任意としておさめる事が出来ますが、日本国籍者以外の場合は日本在住でないと年金を納める資格が無い様です。
カナダは2重国籍OKじゃないの? 50歳で、今まで年金をきちんとかけていれば もらえる条件はクリアしていています。 今まで30年かけて、今後15年支払いを止めた 場合、減額された金額が支給されます
Re: 海外旅行保険 国民年金は、くれる宛てもないくせに 掛けろと、ギャーギャー言って来ます。 ブラジルだけに限って言えば、病院は旅行者でも無料です。 SUS(スース)と書かれた公立病院で、私立はダメです。 http://www.brasil.gov.br/sobre/saude/atendimento 診察、診療、投薬、注射、入院、、すべて無料、 手術も基本的に無料だけど順番待ちが有って長い場合も。 でもアミーゴ社会なので医師と友達なら今スグでも可能。
Re: Re: 海外旅行保険 ブラジル…。 素晴らしいですね。 海外渡航に関しては、医療が本当に気になります。年齢もあるので…。 国民年金に関しては、本当にそう思います。 まず3年は、帰国できない状況なので、短期の海外旅行保険に加入して、また現地の保険会社に聞くなどできますが、 永住権を取得できた際を考えると、国民年金に加入しててもそれをある程度の年齢で、居住国に滞在してても受け取る事ができればいいなとも考えます。 国によっても、行政の関係もあるので、その国にそういうシステムがあるとも思うので、長い目でみれば、同時に受け取れるのかな…とも思ったリします。 今の段階では、まず自分が3年渡航してみて、万が一帰国せざるをえないとなれば諦めて帰国し、いずれはある程度の年齢になれば、年金を受け取れるのでしょうし……。 国民健康保険は、海外転出しないままで渡航するのか、海外転出して国民健康保険を停止するのか迷ってます。 国民年金を3年も加入したままも、金額が大きいので考える所です。 私のようなケースの方もおられるでしょうが、そういう方は、どうされてるのでしょうね…。 周りにそういう方がいないので、渡航前で悩んでます。
Re: 海外旅行保険 日本国内で留学斡旋会社が義務つける海外医療保険だと1年で20万円以上。治療を支払いなしで受けられるのは、一部の保険会社指定の数少ない病院だけで、その他都市では、まず本人が立替払いで、後日請求申請です。海外のどの街で暮らすかが重要なポイント。 普通は、現地の学校とか職場での団体包括保険を利用すれば、少なくともその国のほとんどの街で利用可能で、保険掛け金も日本のと比べると格安です。まずは、短期の旅行保険をかけ、現地で少し落ち着いたところで現地保険会社を学校・職場で。 病院にしても、日本保険会社指定病院でも、日本語はまず通じません。 日本の国民年金は、毎年1括払いを23歳より60歳までしていましたが、海外暮らしだと日本領事館に聞いて、ココは外務省、年金は社会保険局に問い合わせてくださーい、って返事で、日本国内でしかダメみたい。1週間ほどの一時帰国で調べてみたら、日本国内の住民票が必要で、年金受け取れず、多分、掛け損に。 日本の国民健康保険は、知りません。 いづれにせよ、海外のどこの国でも医療保険を掛けられない人も多くおり、医者にもかからず、苦しみながら野タレ死にするわけでもありません。海岸沿い高級リゾート・ホテルのような個室・バストイレ付、付き添い家族のベッド、豪華な食事、24時間やさしい美人看護婦のケアを受けたければ、医療保険がなければ支払い不可能のような金額ですが、入院しても大部屋、トイレ・ベッドも共同、おばさん看護婦でも良し、となれば、驚くような金額じゃなし、一般低収入労働者でも支払い可能金額から無料までありです。現地の医療制度を、現地の低収入者から直接情報を得て、もし、必要であれば、彼らに連れて行ってもらう環境作りも生活の知恵です。 無料病院の近くの安ホテル室内トイレでバック・パッカー世界一周中の御夫婦が、デンゲ熱で二人とも死亡、なんてニュースはあまりにも痛々しすぎます。ホテルの掃除のおばちゃんに一声でも声をかけていれば、少しの養生で世界一周が達成されていたのに。
Re: Re: 海外旅行保険 詳しい回答をありがとうございます。 短い居住になるか、長い居住になるか、解らない所は、その現地での方法を聞きながら、生活をしなくてはなりませんね。 海外旅行保険については、短期からで掛けておこうと思います。 皆さんの貴重な意見を参考に、すべてがいい条件にはならないので、ある程度いい状態を継続できるようにしていきます。 家族にも、迷惑をかけれませんので、いいアドバイスをいただきました。 ありがとうございました。
海外療養費制度 国民健康保険の『海外療養費制度』は、 国民健康保険の資格を有したまま、『1年未満の渡航が対象』です。 海外で、日本の国民健康保険証を提示しての利用はできませんので、 海外の医療機関での支払いを行わなければならないのですが… 所定の手続きを経て、 海外で支払いを行った医療費の一部が支給されます。 支給額は、独自の算定方法で決まります。 海外療養費の申請期限は、治療費を支払った日の翌日から2年以内で、 海外旅行保険や生命保険などから保険金を支給された場合にも 海外療養費を請求し、受け取ることが可能です。
Re: 海外療養費制度 良いアドバイスをありがとうございました。
Re: 海外旅行保険 長期旅行保険には駐在員用などがあります。 下記WEBが参考になります。保険をかけることはできても、条件次第で 支払いを拒否されることがあります。よく調べてから判断してください http://www.e-calls.co.jp/business/ 長期で日本を離れる場合、海外転出届けを出すか出さないという 選択をしなければなりません。詳しくは役所で尋ねなければ なりませんが法律で定められています https://www.city.shibuya.tokyo.jp/todoke/jumin/t_tenshutu_kaigai.html 出した場合 日本に住所がないので日本のクレカは基本的に持てません 持っている場合は事実をクレカ会社に報告していないのではないでしょうか? クレカ付帯の保険は保険金支払い拒否リスクも含めて考えるべきであり 国民健康保険をかけることはできません。 国民年金は止めることもかけることも任意で選択できます 会社や団体の保険のルールは発行団体によって変わります 出さない場合、国民健康保険と国民年金は掛け続ける義務があります 貧困などの理由で手続きをして、認められれば支払いをストップできますが 一年毎の手続きが必要です。海外で支払った治療費を国民健康保険に 請求できる場合もありますからよくお考えください 上記が基本となりますが、他の回答者様と意見が食い違っています 質問は役所と保険会社にしたほうが良いでしょうね
Re: Re: 海外旅行保険 本当にそうですね。よくよく考えてみます。 ありがとうございました。
Re: 海外旅行保険 こんにちは。 もう10年も前の話しなので、今どうなっているか分かりませんが、 子供が米国に留学中は、日本で1年更新の保険に入って行きました。 結構高かったですよ。 最近 連れが退職して年金や保険の手続きをする機会がありましたが、 国籍を変えられるならまだしも、まだ50歳でいらっしゃるのなら、 国民年金は掛けておかれる方が安全だと思います。 海外におられても、60幾つになられれば貰う事ができるのですから。 年齢が行ったら、お金は幾らでもあった方が安心ですよ。 自動口座振り替えもありますし、1年分一括で払えば、少しですが割り引きもあります。 一時海外転出の場合は、社会保険事務所に行って、支払猶予だったかの届けを出される手もあるようです。 手続きを取った場合に限り、猶予期間分は満額の半分の年金の支給対象になったと思います。 (違ったらどなたか指摘してください。) 国民健康保険は、海外に一時在住して居る間に医療費がかかった場合、 申告の期限はあったはずですが(2年???) 日本で受けた医療費換算で、医療費の請求ができると聞きました。 なのでやっぱり国民健康保険も入っておいた方が安心だと思います。 国民健康保険は来年から収入のみの計算で保険料が決まるようになると窓口のかたから伺いました。 ならば海外で大した収入が無ければ、保険料も安くて済むと思います。 (違ったら指摘お願いします。) 向こうで余生分の生活が心配ないほどの成功をおさめられたらラッキーですが、 思うようにいかず帰国になった場合の安全策を、是非 考えておいてください。 微妙に違うかもしれませんので、正確なところをどなたかお願いします。
すみません 随分と不確実な事を書いてしまいました。 ただ、今回 夫がサラリーマンの立場から、退職という段取りになって、 社会保険事務所や国民年金の窓口に何度か通いましたが、 色々複雑で、知っていれば損しなかったというような事もありましたので、 至急、ご本人が社会保険事務所や国民年金の窓口に行かれて、 相談されるのが一番では無いでしょうか?
Re: 海外旅行保険 国民年金は、不在中もかけておいた方が良いですよ。 国民健康保険は、家族がいれば、かける。 いなければ、不在中は抜けても良いのでは? 旅行保険は長期なので、会社によって対応が異なりますので、 各保険会社に聞きましょう。 以前は1年間有効な旅行保険があったのですが。
Re: Re: 海外旅行保険 回答をありがとうございました。 ある程度3年は帰国できない状況と考えてるので、そこを踏まえると金額が大きいのです。 海外旅行保険は、現在3年から5年ぐらいまであるようですが、一応短期で加入して、あとは現地で加入できるところを聞いて加入したいと思います。 国民健康保険を停止すると、国民年金も停止となるので、再度確認して、検討したいと思います。(海外転出となるので) ありがとうございました。
私の場合は、旅行者のスタンス。 だいたい三ヶ月の周期で海外へ。日本では、数日間雑用をこなし、海外へ。 住民票は、海外転出済みです。 郵便や宅配便等の受取りは、業者を利用しています。到着の度に内容物をメールで連絡を受取ります。 転送も実費で可能なので重宝しています。 保険は、クレジットカードのゴールド付帯保険のみ。 これまで、病院一回、携行品二回、責任賠償一回。すべて補填されています。ただ一部免責がありますが。
Re: 私の場合は、旅行者のスタンス。 回答をありがとうございます。 最低は3年帰国できない状況である事と、もしかしたらそれ以上の可能性もあります。 そう考えると海外転出となるかと思います。海外旅行保険は、短期から加入し、あとは現地で聞いてみます。 気になるのは、国民年金で、もし万が一帰国する事にもなった場合ですね。 もう一度、確認しなくてはと思います。