お持ちの旅券は取り直されたのですか・・・

かたちゃんです殿

気が付かれて、慌てられたことでしょう。 ですが肝心の点が抜けていますのでお返事があやふやになってしまいます。

奥様の旅券の現状が不明のためです。

1・旧旅券のまま名義変更をしていない場合・・・・そのままお出かけください。新婚旅行ではよくあることです。なぜならご承知のように婚姻届を提出してから新戸籍(これが出来ないと名前の書き換えも、取り直しもできませんよね)が出来るまでにほぼ2週間程度かかるので、かなりのカップルの片方が旧姓のままで旅行します。 この場合は貴方のケースが正しいことになります。

2・旅券を新戸籍で取り直している場合・・・この場合は航空券の予約上の名前を改めねばなりません。そうでないと搭乗できません。・・なぜなら 旅券上に奥様の旧姓の表記はどこにも無いからです。

3・奥様が従来お持ちの旅券のお名前のみの変更手続を済ませている場合・・・・原則は予約の名前を訂正するのですがどうしても間に合わない場合は旅行会社から利用する航空会社と折衝してもらいます。
 つまり 海外ではよくあることですが 夫婦別姓のケースを適用してもらうことが出来るかと言うことです。 この場合は 名前の変更ではなくて 追加、つまり新姓を最後に入れてもらう・・旅券上の名前の表記は旧名前欄の姓を線で消して(つまり読めるように)新姓を記載(いずれもローマ字表記の部分)してあり、サインは前のままとなっているはずです。

ですから 相手国の入国カード(もし必要ならばですが)には旧姓をミドルネームとして書き込んでおくことになります。 もちろん これでとおしてくれるかどうかはあくまでその航空会社が搭乗させてくれるかどうかにかかっています。 

友人に仕事上の姓名は旧姓のままの人がいまして、その人はこのスタイルをとっています。ただし当人は入国管理官の前でもこの主張をまくし立てられる人ですし、航空会社でも特別扱いされている人ですが。

 

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