やられましたか。

カード会社は五分以上の通話に対してはその会社の料金設定であるから異議申し立てすることができないようです。
との事ですね。

国際電気通信条約に次の記述があります。

国際電気通信条約

第33条 (国際電気通信業務を利用する公衆の権利)
179
連合員は、公衆に対し、国際電気通信業務によって通信する権利を承認する。各種類の通信において、業務、料金及び保証は、すべての利用者に対し、いかなる優先権又は特恵も与えることなく同一とする。

つまり、その国の主管庁がその通信業者に対して許認可の形で免許を与える形で運用している訳でして、その国がそのぼったくり価格を認可したとは到底思えません。

その通信業者は違法でしょうね。

カード会社は結局、悪徳業者の取立ての使い走りの役目をしてしまっている事になっているのですね。

私も同じような経験をし、取り返しました。

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1件のコメント

  • 09/08/31 20:46

    ぶす犬くーちゃんさん、コメントありがとうございました☆

    やはり今の時点ではいくらかの返金が期待できるものの、納得できない買い物をしたままで終わるんですよね…。実は昨日、カード会社にカード会社にも責任はあるのでは?という、ちゃんと調べてくれよ…というような念押しメールをしたのです。ぶす犬くーちゃんさんの載せて下さった法は他の方にも教えて頂いたのですがそれはカード会社へのメールには出しませんでした。今日、早速、調査して頂いてその五分以内の通話なら異議申し立てできる…という連絡を受けました。それが昨日メールをしての結果であり、今、カード会社にして頂ける精一杯のことなのかな…と思い、その二回分については異議申し立てを希望しました。これからカード番号を変え、異議申し立ての紙に署名?をするようです。しかし、私が全額返金を求め、法を出したらさらに改善して頂けるものなのでしょうか?そうするとなると具体的にどうしたら良いのでしょうか?再度、カード会社にやはり納得できないということで法を出して問いただすのでしょうか?それともカード会社はさておき、請求元に直接、英語で交渉してみるべきなのでしょうか?ただ、これからカード番号を変えることになるのでそうなると不利になったりしないのでしょうか?カード会社も法をだしてきた人のみ責任をもって対処するというのはなんだか全ての客へ対して不平等ですね…ぶす犬くーちゃんさん、もし良ければ、どのように全額返金までこじつけたのか分かりやすく教えて頂けないでしょうか?私は法には詳しくないですし、頭もよくないのでアドバイス頂けたら…と思います。どうぞ宜しくお願いします。

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    Re: ぶす犬くーちゃんさん、コメントありがとうございました☆

    精一杯では無いですね。

    私の場合は電話でのほとんど喧嘩状態でした。国際電気通信条約は間違いなくカード会社は知りません。従いまして、「電話会社が設定した」うんぬんとなる訳ですね。

    一番良いのはメールではなく、直接電話をする事。そして、請求元自体が犯罪者集団なので、そんな相手に振るカード会社の態度にも腹が立ちますね。

    カード会社には責任があります。国際電気通信条約を書いた文章を出し、そもそも通信会社が勝手に料金設定が出来る性質の物では無い事。それ故に詐欺会社である事。あなた達は犯罪の片棒を担いでいる事を明確に伝えたらいかがでしょうか。