ありがとうございます みなさん ありがとうございます。 「地球の歩き方09~10 チェコ ポーランド スロヴァキア」 のP277には質問に引用したように以下のように書かれています。 入出国 2008年3月30日より、シェンゲン協定を完全実施。 6ヶ月以内、合計90日までの観光目的ならビザ不要。ただしパス ポートの有効期限が出国予定日+3ヶ月以上あること。さらに入国 の際は「海外旅行保険」の加入が義務づけられている。 また、在日ポーランド大使館のwebsiteには ポーランドの外国人法は、3日間以上滞在する外国人に対して、 入国の際に「出入国、通過及び滞在に必要な経費を支弁し得る財源」 を国境警備当局に示さなければならない旨規定しています。 本制度は不法就労対策として策定されたもので、入国査証を取得して いる場合や永住者カード・滞在許可証を所持している場合については、 財源の提示は免除されます。 現状では、入国時に必ず提示を求めら れるというわけではありませんが、このような制度が存在することだけ ご承知おきください。 「滞在に必要な経費」の金額は、最低500ズロチ(約12500円)、 1日につき100ズロチで、これに滞在日数を掛けた額となります。 16歳未満の場合、最低300ズロチ、滞在1日につき50ズロチが 必要です。滞在期間が3日未満の場合は、16歳以上が300ズロチ、 16歳未満が150ズロチです。 また、海外旅行傷害保険への加入が義務付けられています。 とありましたのでどうなんだろうと思って質問した次第です。ただし、 地球の歩き方のwebには ポーランド旅行情報【ビザ】90日以内の観光ならビザは不要。 入出国カードもない。 ともあり・・・ 結局、いただいたアドバイスを参考に、新たに保険に入ることはしないこと にしました。(クレジットカードに海外旅行傷害保険が付保されていますので、 これ以外に新たに入らないという意味です)。 ありがとうございました。