クレカ会員規約、加盟店規約をお読みになられましたか? 通り一遍の注意情報、支払い(引落し)拒否やショッピングプロテクション補償悪用の 勧めなどのレスに、よもや振り回されることなきようアドバイス致します 1.あなたはクレカ会社に対しては債務者なので決済期日にはきちんと代金を支払う 義務があります[会員規約] 支払い拒否などしても百害あって一利なしでしょう 2.また、加盟店による不当な商行為の被害者である立場からは、クレカ会社と加盟店 との間で結ばれている[加盟店規約]に基づき、クレカ会社から加盟店にプレッシャーを かけさせるよう(つまり不当行為に基づく売上金没収、加盟店契約解除をちらつかせ 最低限、件の伝票金額訂正をさせるよう)粘り強く交渉を続けることも可能です 3.規約上、会員と加盟店との間の商品に関する紛争は当事者間での解決を規定 しています 表面上、伝票に不備がないし改ざん金額の不当・正当のラインもグレーですよね クレカ会社も余程大きな事案でなければ能動的には動いてくれません そんなものです。。。。 4.誤解されてる方もいるようですが、引落しされてしまったら泣き寝入りで2度と 差額分を回収する権利を失うと勘違いしてはいけません 要はきちんと会員としての義務を果たした上で、あなたが根気強く加盟店及び クレカ会社に交渉し続ける意欲があるか否かにかかっているのです ご参考までに某J○B社の規約の抜粋を添付しておきます(海外加盟店契約はvisa,master社等 を介在させているでしょうが主旨は同じです) [会員規約] 第29条(支払停止の抗弁) 1. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた 役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。 第39条(退会および会員資格の喪失等) 1. ~なお、本会員は、本規約に基づき当社に対して 負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払いの責を負うものとします。 [加盟店規約] 第8条(信用販売) 1. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、 本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、カード取扱店舗において会員に対し 信用販売を行うものとします。 第11条(差別的取扱いの禁止・加盟店の業務等) 1. 加盟店は、有効なカードを提示した会員 に対し、~会員に現金客と異なる代金を請求したり、~など、会員に不利となる差別的取扱いを 行うことはできないものとします。 2. 加盟店は、以下に定める内容の信用販売の取扱いを行わないものとします。 A公序良俗違反の取引 ~ Cその他両社が不適当と判断する取引 3. 加盟店は、当社から依頼があった場合、会員のカード使用状況などの調査に協力するものとし ます。 4. 加盟店は、会員から信用販売の取扱いおよび商品等に関し、苦情、相談を受けた場合や、 加盟店と会員との間において紛議が生じた場合、または、会員、関係省庁その他の行政 機関等から第2項に違反する旨の指摘・指導等を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって 対処し、解決にあたるものとします。 第21条(買い戻し特約等) 1. 当社は、加盟店から譲り受けた売上債権について、以下の事由が 生じた場合には、承認番号取得の有無にかかわらず、債権買取を取消し、または解除できるものとします。 A売上票が正当なものでないとき B売上票の記載内容が不実不備であるとき 2. 前項に該当した場合、当社は加盟店に対し、当該売上票に取消表示をして返却します。 また、その債権買取代金が支払い済みの場合には、加盟店は当社に対し当該代金を直ちに返還する ものとします。加盟店が当該代金を返還しない場合には、当社は次回以降に加盟店に対して支払う 債権買取代金から当該代金を差し引けるものとします。 ・・・・・以下省略
訂正 (海外加盟店契約はvisa,master社等を介在させているでしょうが主旨は同じです) →J○Bやアメックス社等以外のカード発行会社の場合です
アドバイスありがとうございます。 係の人との対応メインで、約款の中身の確認を軽視していました! 再度確認してみます。ありがとうございました!