Re: パスポート携帯

↓だそうです。

http://www.hu.emb-japan.go.jp/jpn/ryoji/080827ryoji-anzenjouhou.htm

3.警察官による職務質問を受けた場合の注意


(1)職務質問の権限


a) 一般的権限
 警察官は、警察法に基づき、一般市民に対する職務質問を行う権限が付与されている。また、職務質問の実施に関する詳細なルールは、警察官職務規則において定められている。 警察官は、職務質問により身分証明、危険防止、犯罪や法規違反等の疑いなどにより必要と判断した場合、相手の衣類や所持品、車両を調べることができる。



b) 職務質問の拒否等に対する警察官の対応

 職務質問の際、警察官は、身分証明証、パスポート、運転免許等(顔写真付き当局発行公文書)、正式に身分を証明できるものの提示を求めることができる。
 職務質問を拒否した場合または身分証明ができない場合、警察官は相手その場に引き留めあるいは警察署に同行させることができる。



c) 拘束時間
 警察は、身分証明のため一般市民を警察署に同行した場合、最大8時間、警察署に拘束することが可能である。正当な理由がある場合、警察署長の判断により1回限り拘束時間を4時間延長できる。さらに警察は、この時間内に身分証明ができなかった場合、24時間、留置所に拘留できる(ただし、先の拘束時間は含まれる。)。

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