自分が6年以上前に購入した楽器を持って、ヨーロッパ、特にEU圏へ行く場合、税関で関税がかけられるのでしょうか?
最近、税関が厳しくなったと聞きました。
EUに物品を持って入域する場合、その物品を購入した時の領収書があり、その物品を購入して6年以上経っていれば、課税額は0になるのではないかと、理解しています。
まず、この理解が正しいか否か、ご教示戴きたく思います。
さらに、その領収書を持っていない場合、例えば製作証明書のコピーを税関等に提示すると、免税になるのでしょうか?
例えば、楽器の場合、ラベルに製作年は記されていますね。
しかし、弓等の様に、製作年が楽器に記されていない物もあります。
私は、楽器が製作された直後に購入しています。
しかし、製作年=購入年が直接証明される物を、持っていません。
この点もご教示下さい。
どうぞ宜しくお願いします。