落としどころ 法律は知りませんが、 「無条件でキャンセル出来る」と言う事と、 「当初の金額で(客が)押し通すことが出来る」と言う事は、 同義では無いとも思います。 前者は可能ですが、後者は相手(旅行会社)が拒絶する事も出来ると 思ったりもするのです。 錯誤による(未実行の)契約内容でも、受託者は債務の修正は出来ない のでしょうかね? 多分、旅行業法・旅行業約款と「契約」に係わる各種法律に於ける "撤回"との組合せになるのでしょうが、よくわかりません。 私個人は、適当なところで折り合います。