帰りの便ですが、破棄すると違約金として正規のチケット代を請求されるって本当ですか?
それは代理店側の原則論 既に購入済みのチケットは保持者のものです。 帰り放棄した場合当人は損?しても航空会社の損害は皆無です。 チェックインに現れない場合理由を一々正す程暇人はいません。
Re: 90日OPENチケット チケットで指定されている区間を乗ることは、旅行者の権利であり義務ではありません。 したがって乗らないで破棄することは単なる権利放棄で、契約違反云々の問題ではありません。 ですから違約料なるものが発生する余地はありません。 誤解されている向きも多い様ですが、格安航空券といわれるものに関しても、旅行者は正規の料金をしはらっています。(正規の料金を払っていないと航空会社は乗せてくれませんよ) お支払いになったのは正規の料金ですが、航空券には色々な制限があります。 普通に考えると、乗らなかった部分については返金すべきだろう、ということになりますが、使用しなくても返金しないという条件で販売されている航空券もあり、いわゆる格安航空券はほとんどそうです。ですからすでに支払ったお金は返ってきません。 ご質問は今まで定番であったことで、ご質問のような回答をされている方もいるようですが、具体的な事例、請求の根拠を示されたものは見たことがありません。このことからも現実がどうなっているのかお分かりになると思います。 よくある回答では、航空券を買った旅行会社から請求が来るというのがありますが、旅行会社には請求する権利はありません。(同時に旅行会社は航空会社のことについてなんらの義務も負っていません) 又、条件書に書いてあれば、とか説明があれば支払い義務があるなどという回答も見受けられますが、航空券の販売に関しては無関係です。基本となる条件は『約款』によることになっており、約款に記載されている条件は、旅行者が見ていなくても見ているものとして扱われます。
みなさん有難うございます。 色々勉強になりました。
購入時に重要事項の説明は? 航空券購入時に帰りの航空券破棄について、そのようなこと(違約金として正規のチケット代を請求)を文書で説明を受けていれば請求されますが、何も聞いていなければ払う必要はありません。