退会ユーザ @*******
09/01/14 20:17

旅行条件ー不履行

8.1 旅客に起因する以外のいかなる理由により催行者が出発の前に、本契約の目的であるパッケージの取消を通知した場合、催行者は旅客に可能である場合は代替のパッケージを提示しなければならない。旅客は代替のパッケージを利用するか、もしくは以下の項に示す様式に従って払戻を受けるか選択する権利を有する。催行者が提示する代替パッケージは取消されたパッケージに相当する金額のものでなければならない。催行者が相当額の代替パッケージを提示不可能な場合は、旅客は差額の返金を受取る権利を有することとする。
8.2 パッケージツアーを取消した催行者は、イタリア国民法第1469項bis No.5の効力に従い旅客に対して旅客が有効に支払い催行者は有効に受け取った額の2倍を返金することとする。ただし、不可抗力、事故もしくは最低催行人数に達しなかった場合等と、催行者の提示する代替パッケージが旅客側で拒否された場合はこの限りではない。いかなる場合においても償還される金額は、6.2項に想定される条項に従う期日の時点における旅客が支払い義務を負う金額の2倍を超える金額の償還はいかなる場合もありえないこととする。
8.3 前述の不可抗力や事故、最低催行人数未達等の場合と、催行者の提示する代替パッケージが旅客側で拒否された場合において、旅客は実際に支払いを行った額に対してのみ償還を受ける権利を有することとする。

ってホームページに書いてありました。本当はちゃんと申し込む前に読んで理解しなくてはいけないのですが、トラブった今読んでも良くわかりません(泣)。

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1件のコメント

  • 少し無理があるかも知れませんが?

    最近、インターネットが普及してトラブルが増え、弱者の泣き寝入りが目立つようになり、私達もこのようなことから旅行に行くのが怖くなっています。
    (昔は重要事項を口答でお客に説明する必要がありましたが、最近は非常に見難い小さな字で書き下し、実際読まないと思って遣り過しています。)

    貴方様に同情します。
    記載されている内容が日本語だけなら、最後の行“旅客は実際に支払いを行った額に対してのみ償還を受ける権利を有することとする。”から、
    実際に支払ったのは航空券+クルーズ+ホテルキャンセル料+ビザ等全てがその対象と拡大解釈すべきです。

    私達は以前、大阪-NY-カラカス-(ベネズエラ国内:エンジェル滝)-カラカス-リマ-クスコ-ラパス-サンタクルス-アスンシオン-エステ//イグアス滝-サンパウロ-リオ-レシーフェ-サルバドール-リオ-マイアミ-ロサンゼルス-大阪でしたが、NY-カラカス間がオーバブッキングでキャンセルされ、結局NY(JFK)からニュアークへ移動してここからカラカスを諦めて次の目的地のリマへ行きました。

    でも、航空会社は、後日、キャンセルしたホテル代、JFKからニューアーク間のタクシ代及び、大阪からシカゴ、マイアミ経由、カラカス+中米(パナマ、コスタリカ、ニカラグア、グアテマラ)-ロサンゼルス、サンフランシスコ経由大阪のビジネスクラス切符を頂きました。
    更に、その後も2度ほどアップグレードをして貰いました。

    泣き寝入りは良くないです。しっかり主張しましょう。

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    退会ユーザ @*******
    09/01/14 23:10

    チャーチルさんお返事ありがとうございます!

    チャーチルさんの経験、とても驚きました!
    数年前やはりGWにカリブ海クルーズに出掛けた際、飛行機が離陸直後にコンプレッサーの異常で成田に引き返し、翌日便に振り替えられたため、マイアミから船に乗れず、グランドケイマンまで船を追いかけたのですが、マイアミーグランドケイマン間の飛行機代も、マイアミとグランドケイマンのホテル代も全部自分持ちでした。「マイアミに送り届けさえすれば、こっちの責任は果たした」って言われて、次の停泊地に飛ぶ飛行機があるのかどうかもわからない状態で放り出されて、マイアミ空港で到着してすぐにチケットカウンターで聞いても、「明日来れば席があるかも」と言われる状態でした。やっぱり、もっと自己主張すべきだったんですね。参考にさせていただきます。