旅券課に行って現パスポートの氏名変更をする

結婚式披露宴を行った翌日に、未入籍のまま、そのまま海外へ新婚旅行に行く場合、姓が一致しないまま出発するケースは多いですが、もし、時間的に余裕があれば、入籍後に都道府県の旅券発券センター(東京なら都庁か有楽町交通会館ビル)に旅券と戸籍抄本等を持参し、氏名の変更をすべきです。
現パスポートの空きページを利用して裏書き処理しますが、写真のページには「see * page」とゴム印で簡単に訂正する程度のもので、*ページに変更の詳細が記入され、扉ページには旧姓がそのまま載った旅券を使用することになります。1日(実質2時間程度)で事務は完了します。パスポートは有効期限中はそのまま使用できますが、パスポート・サインは、変更できず、旧姓時代のものを使用しつづけることになります。

身分証明書としては、これだけで、日本国が本人IDを正式に保証する書面として立派に通用するものとなるので、氏名変更手続きは、是非必要です。
クレジットの決済性を考える場合、クレジットカードのサインと、身分証明書のサインが一致する必要はありません。

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