30万円以下の?小額訴訟

航空会社の運送約款なんて知ったことかの精神でやりましょう。

私が理解している格安航空運賃には運ぶと快適性が含まれていると
思います、各社各様の運賃はその現われだと思います。

自分が選んだフライトと実際に割り当てられたフライトに明らかな
差が有れば(時間、機材の優劣、酒の有料無料等)十分損害賠償が成り立ちます。

例えば1日早く出発したわけですから1日分の休業補償等と慰謝料。

小額訴訟は地裁か簡裁にパンフレットが有り自分で出来ます、
がんばってください。

鉄道が30分も遅れれば血相を変えて怒るのに外国相手はおとなしい
のね。

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2件のコメント

  • 粛々と進めています

    いろいろコメントありがとうございます。

    最初は代理店に書面を出しやってもらっていましたが(出発前に抗議したら代理店の方を通して言ってくれとの事だったので)、今は先方からの希望で直接やり合っています。

    いずれにしても補償はしてもらえそうですが、どの程度かは未定です。

    互いにビジネスで契約しているのだから、契約が正当に履行されない時はその償いを求めるのは当然で、どこがクレーマーなのか理解に苦しみます。

    北京、アムス経由は3時間以上の延着で、それだったらチケットの価値は半減します。

    北京経由を拒絶したのは、以前小泉靖国参拝があった時に、中国の空港が軍事訓練状態になり、民間機は足止め、私も大連で長時間待たされた経験があるからです。

    正当にチケット代を支払っているのに、わざわざ快適でない路線に乗る義務もないと思います。

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    08/05/29 07:04

    Re:

    昨日レスポンスしようと思ったら朝っぱらから、わーにんぐが出たのね。
    少額訴訟は借用書が有るのに金返さないとか係争がはっきりしてないとね、ヤクザは偽造の借用書で少額訴訟するっす。
    結論を言うと受忍限度という意味で"3時間程度の延着"と言うのはちょっと弱いなと言う感じ、北京が嫌いと言うのは通ると思う。
    1.KLMが十分な予備機材を持っていながらあえて欠航したと証明できる?。
    2.論点を変えて旅行代理店の対応を問題にする。
    3.あなたと旅行代理店の間(俗称民民)では慰謝料の交渉は難しい。
    あっちで余計に掛かったホテル代とか、1日前倒ししたおかげで何を損したとか代理店とのやり取りで精神的な苦痛受けたと、そのやり取りの記録とか書面にして役所が主催する無料法律相談に行って弁護士と相談してみてはいかがですか?。
    刺青の人はフィリピンに入国出来ないって旅行会社は説明すべきですね。

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  • 08/05/28 08:26

    相手が蹴るので無理

    少額訴訟の根源である、「相手の同意」。要するに、「それなら
    やったろうじゃないか」と言わせないとだめ。間違いなく、
    「そんな馬鹿な」で無視されます。すると本訴訟しかありません。

    しかも多くは借金、敷金返還、代金回収で、精神的苦痛や就業云々とか
    なると判断が難しい(証拠、いや根拠自体が脆弱)ので、相手が万が一
    (あり得ないことですが)同意しても、門前払いが関の山。

    やるのなら裁判ですが、

    >差が有れば(時間、機材の優劣、酒の有料無料等)十分損害賠償が

    など成り立ちません。成り立つとすれば、「シンガポールエアーの
    A380スイートクラスで行く」とかで、機材変更や天候不順で別の機材、
    クラスで飛んだときの場合くらいでしょう。パッケージでなくても、
    ダウングレードなので、それなり(相当額)の差額の返還はありますが。

    そもそも機材変更で、「予約していた席が替わり、恋人(新婦)と離れ
    ばなれになった」とか「シェルフラットのつもりが旧式シートだった
    ので熟睡できなかった」、金返せをここで主張するのは良いのですが、
    実行するとただのクレーマーでしかありません。極論を言えば、
    昨晩のTVでやっていたように、「夜行便で食事は要らないので起こすな」
    と言っていたが、夜中に照明が灯り、リクライニングしていた席を無理矢理
    戻され起こされた。お陰で睡眠不足に陥り、翌朝の企画発表に失敗した。
    とエアラインを訴えるようなもの。やりますか?

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