退会ユーザ @*******
08/04/17 23:10

免税額

品物一個に付き20万円を超えた分について、課税されます。
一個が20万円以下なら19万円のもの2個でも課税されないと、以前入国時に聞いたら答えが返ってきました。
一人に付きなので、娘さんの分は娘さんの買い物として申告すれば別々です。ただし一年間で110万円以上あなたのカードで買ってあげた場合、贈与税の対象となります。
www.nta.go.jp/ を参考にしてください。

  • いいね! 0
  • コメント 1件

1件のコメント

  • Re: 免税額

    >一個が20万円以下なら19万円のもの2個でも課税されない

    課税されますよ。それを言うなら、1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものです。

    この辺を参考にしてください。

    http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm

    税額の計算方法。

    http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/zeigaku.htm


    >ヨーロッパで20万円以上の買い物をした場合でも全額タックスリファンドの対象になるのでしょうか

    私はこんなに買い物をしたことはないのですけど、上限の話は聞いたことがありませんので大丈夫かと思いいます。ご心配でしたら、グローバル・リファンドに問い合わせをされたらいかがでしょうか?

    TEL: (03) 5541 6718
    e-mail: taxfree.jp@globalrefund.com
    カスタマーサポート営業時間:平日午前10時~午後4時

    >全て私名義のカードで買っても娘の買い物分として認められるのでしょうか

    大丈夫です。誰のカード(支払い方法についても)で買ったかなんて聞かれないと思います。外国でお酒を4本以上かって、同行者の分として処理してもらえますから、人数分免税してくれると思います。今は日本に帰国する人全員に書類が必要です。その中に家族の人数を書くところもあります。家族単位に免税(課税)ということなんでしょうね。

    参考まで。

    • いいね! 0
    • コメント 0件