加算されますよ。

bentuone様 勿論正直に記入していますよ。(笑)
按分になるのは死亡、後遺障害及び携行品、ショッピングプロテクションの場合で疾病治療の場合は合算されます。以下はニコスカードの抜粋です。

当カードの「死亡・後遺障害保険金」以外の保険金は、同様の保険が付帯された他社のカードをお持ちの場合、保険金額は合算されます。ただし、お支払金額は実際の損害額が上限となります。なお、携行品損害保険金の損害額については、携行品一つあたり10万円が限度となります。

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1件のコメント

  • 話がかみ合わない

    マコチャン様が書いてありますように「ただし、お支払金額は実際の
    損害額が上限となります」ですから3万円が上限になると思いますが。

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    Re: 話がかみ合わない

    こんにちは。

    たとえ補償額の上限が200万円でも支払いが3万円なら当社(カード会社)は3万円を上限に支払います。

    と言う事らしいです。死亡、後遺障害には”按分”という文言を記載しているのに他はそれを書かない代わりになんかわざと小難しい書き方をしてなるべく請求させない様にしているみたいに見えるのは私だけでしょうか。

    因みに請求には領収書の本紙が必要と有りましたが数社に請求するためコピーを提出しました、金額が低いせいか問題なく支払われました。ついでにパスポートの入手出国のスタンプ頁のコピーも必要と言われたので最近は出国印は省略されている旨伝えましたが書類には他社のカード番号は書かなくて良いと注意書きが有りましたが、コピーを貼る様になっていました。