肉製品の日本への持込 <とりさん> へ 税関の動物検疫にこれらの情報はありますが、一般的に言えば、肉類の持込はカンヅメであろうと、他の製品あろうときちんとした検査証明書がない限り不可能です。 http://www.maff-aqs.go.jp/ryoko/index_4.htm 下記参照下さい。 ■■■ 肉製品などのおみやげ検査手続 ■■■ 検査証明書が必要です。 外国からの肉製品(牛肉、ビーフジャーキー、ソーセージなど)は、家畜の病気の発生状況などによって、日本への持込みができる国とできない国があります。 持込みができる国であっても、その国で日本向けに検査を受け、検査証明書を取得することが必要です。 検査証明書がないものは日本への持込みができません。 なお、動物検疫カウンターで検査を受ける前に開封されると、日本への持込みができなくなりますのでご注意ください。 -------------------------------------------------------------------------------- 検査証明書の取得が簡略化されている場合があります。 アメリカ(ハワイ、グアム、サイパンを含む)、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールの免税売店などでは,日本向けに検査証明書の付いたものが販売されています。 なお、ヨーロッパ、アメリカ、カナダにおいてBSEが発生したため、現在これらの地域からの牛肉、ビーフジャーキーなど牛・緬山羊由来の製品は輸入できません。 詳しくは、最寄りの動物検疫所へお問い合わせください。 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ヨーロッパでは検査証明書の取得が簡略化されている国はありません。 現在、ヨーロッパの免税売店などでは、日本向けに検査証明書のついたものは販売されていません。「これら肉製品は日本に持ち込めますよ。」と販売員の方に言われて購入した製品でも、日本に持ち込みはできませんので、ご注意ください。