フランスの法律では、おつりを支払う義務がありません タイトルの通りです。 フランスの通貨金融法典では、支払いをする者がぴったりの金額を払う義務があり、受取る側にはおつりを払う義務はありません。 そのことを理解したうえで、支払いをしましょう。 経験されたケースでは単に誤魔化そうとしただけだと思いますが。 日本で行われたある法学会の基調講演で、日本でもおつりを誤魔化す人が増えてきたと日本の法律学者が発言すると、外国の学者がおつりを誤魔化そうとしないのは日本人だけだ、と発言したそうです。
習慣ではなく法令なんですが… 私の所にレスがついていたので。
ついでに、日本ではおつりを多くもらうと犯罪です。 タイトルの通りです。 おつりをもらった時点で気がついても、事後的に気がついても、犯罪を構成します。
フランス:面白い法律ですね! NHKがこの手の番組をやっていたような気がしますが、ちょうどの金額を渡す義務があるとは、フランスの法律はなかなか面白いですね。ひょっとして古くから(ナポレオン時代とか)の名残りなのでしょうか。 ところで、商事ではなく刑事法典上の話なのですが、フランスでも日本同様、おつりを多くもらうと詐欺や横領など何らかの犯罪を構成するのでしょうか?もしご存知でしたら、教えてください。