05/09/09 23:04

Re: ありがとうございます!

オーストリアについては自分自身、プライベートカレッジに行くことが目的で
長期滞在(という程でも無いが1学期間)の経験があるので確実な情報としてあるのですが、
ドイツも確かシェンゲンの規定による3ヶ月を超える場合でも、
地域の移民管理局(?)に登録申請することによってさらに3ヶ月間(合計6ヶ月間まで)
お互いの国の国民が相手国内に査証免除で滞在できるような二国間協定があったように思います。
自分自身の経験としてドイツにそんなに長居したことはないので詳しいところまでは知りませんが、
おそらく折りたたみ傘さんのされているやり方でよいのではないでしょうか?

今後同じような質問をされる方が必ずいらっしゃると思いますので、
もしよろしければ後で結果もご報告いただければと思います。

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1件のコメント

  • 報告です

    Labas!さん

    今日、また外人局(移民管理局)に行って許可をもらいました。
    ちなみに私は航空券の日にちが1週間、本来、出国すべき日より
    遅かったので、その日までいれるという許可です。
    銀行の残高証明をだすのが1番時間がかかりましたが、これで
    不法滞在ではなく、堂々といれると思うと、その手間も安心料かなって
    思ってます。

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    05/09/13 21:15

    Re: 報告です

    滞在延長許可をとるという手段を取ったわけですね。
    私にはそういう経験がなかったので、参考になりました。
    ちなみに私は学生ビザでイギリスに滞在中ですが、
    学生ビザを現地で延長すると高額の手数料を取られます。

    何はともあれ、不法就労の恐れがないと認められたわけで、
    滞在目的がきちんと証明できたからこそ許可が取れたのですね。
    各国政府は不法就労による自国民の就労機会が減ることを
    好まないので、このような形式をとっているようです。

    Labas!さんのアドバイス、簡潔にして的を得た内容だったと思います。
    私も見習いたいです。

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