07/10/02 23:03

Re: 機内で配布されるのはI-90ではない・・のでは?

内蔵介さん

ご返事をありがとうございます。

>ご友人の所持する半券は本当にI-90なんでしょうか?

ぼうふらおじさんさんへにも書きましたが、皆さんのお話を総合するに、機内で配布された白い紙でパスポートに貼られた半券はI-94しか考えられないと思います。

本人がどうしてI-90と思ったのか謎ですが、理由を聞いている最中です。写真も送ってくれるように頼みましたので、内蔵介さんがお示しくださったサイトの例もみながら判断してみます。じつは一回送ってもらったのですが、よくわからなかったのです。

>なおI-94を持っている場合滞在期間を聞かれたことはありませんでした。

今回も何も聞かれなかったそうです。逆にそれで本人はいつまで滞在していいのかわからず不安だということなのです。内蔵介さんはいつまで滞在できるのかはどうやって判断といいますか、お知りになったのですか?それとも聞かれなくてもどこかに明記されていたのでしょうか。

よろしかったら教えてください。いろいろありがとうございました。



  • いいね! 0
  • コメント 1件

1件のコメント

  • Re^2: 合法滞在期間は

    ビザあり(I-94)で入国した場合の滞在可能期間は、パスポートやI-94の半券には書かれません。入国時の滞在ステータスを維持している限り合法滞在できます。留学の場合、規定の授業数以上で就学している(I-20の有効な限り)期間だったと思います。
    進学・転校や日本に一時帰国する場合は、滞在ステータスを失わないようにする必要があります。

    • いいね! 0
    • コメント 1件
    07/10/02 23:42

    Re^3: 合法滞在期間は

    ぴらのさん

    ありがとうございます。

    >ビザあり(I-94)で入国した場合の滞在可能期間は、パスポートやI-94>の半券には書かれません。

    そうなのですか。それで入国時に審査官と滞在許可期間については話題にさえならなかった理由がわかりました。

    ただ、多くの留学ガイドブックに「I-94に記載されるのが最終的な滞在できる期間であり、査証に書かれている期限ではない」などの説明がありますが、どうしてこういう説明が載っているのかよくわかりません。ともかくぴらのさんのように言って頂けると明快です。

    >入国時の滞在ステータスを維持している限り合法滞在できます。

    これも明快ですね。

    >進学・転校や日本に一時帰国する場合は、滞在ステータスを失わない>ようにする必要があります。

    転校やESLからアカデミックの正課に進むときはI-20を再発行して貰えばいいのですね。それで続けられる。。ステータスを維持するために「日本に一時帰国する場合」の注意事項とは具体的にはどういうことか教えていただけませんでしょうか。一時帰国の期間でしょうか?査証の取り直しでしょうか?SEVIS費の再度支払いでしょうか?

    • いいね! 0
    • コメント 0件