Re^3: I-94について・・その2 あのだんだん自信の無い回答になってきますが はっきりしていることだけ書いておきます。 I-94 と I-90 は別物です。 というより 日本からの米国入国者の内事前に入国査証(いずれの種類かの)を取得していない人は 査証免除(または簡易査証取得)のための Form I-94の書類を使って入国の申請をします。 この場合 最長滞在期間は90日間です。最近は 何をしに、どこに滞在する・・・などと細かな質問の上 では30日間だとか60日間だとか・・と勝手?に限定した滞在期間をこの旅券に貼り付ける半券に記入してくれます。 留学の査証については詳しくは存じませんが これまた学校の種類によっていろいろな査証があるようですが この場合の入国時の申請用紙は 白色の I-90 のはずです。(他にもあるかも・・いえ たぶんみんな この Form のはずです) この場合は もともと査証によっての滞在期間が決まっていますからその査証を受けた本人が知っていなければならない事で 入国管理官も勝手に決めることは出来ない・・?はずです。 つまり ご友人はどんな査証でいま勉強・・滞在しているかを自分の書類で調べれば良いことです。 留学の種類によっては 最初の1-2年とその後キチンと大学過程に進めたかどうかで 査証がかわる・・・こともあるようです。 5年の査証・・・というのであれば 当然5年間は有効ですが これはあくまで査証の申請理由の勉強(学校が変わることはあっても・・)をしなくなっていると・・強制的に打ち切られる事も・・いえヘンな事をするとですが、あるということです。 ついでですが この申請書半片は原則米国出国路に空港でピックアップされる(航空会社の係員が・・)事になっています。 途中で日本に一時帰国する際も同じ事で もう一度入国時に届を出す・・事になります。
Re^4: I-94 ぼうふらおじさん さん ご教示重ねて感謝いたします。 ただ、不思議なことがあります。アメリカ大使館のホームページによると以下のような記述があります。 ビザを持って渡米する外国人訪問者はI-94 ビザ免除プログラム(ビザ無しプログラム)で渡米する人はI-94W を記入する。 http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-i94.html 不思議なのはI-90が出てきませんし、I-94,I-94W,I-90の関係がよくわかりません。知人が渡米したのは2週間ほど前で、もらったのがなんとなくI-90らしいというのです。でもI-90は「永住権」に関係しているのではと思わせるふしもあります。 ぼうふらおじさんさんは「この(留学)場合の入国時の申請用紙は白色の I-90 のはずです。」とご回答を頂いたき、私もそう思って安心したのですが、どうして大使館のホームページにはI-94となっているのでしょうね。 なお、留学生はF-1ビザ、交流員(研究者や交換留学生)はJ-1、専門学校生などはM-1というビザのようです。 あと、滞在期間がどこに記載される(パスポートにスタンプが押されるのか、それとも半券(I-94?I-90?)なのか、それともI-20(受け入れ先が発行する入学許可証)にある程度書いてあるので記載はないのか)を知りたいのですが。。 ぼうふらおじさんさんは査証(ビザ)によって、滞在期間が決まっているとおっしゃたのですが、知人のビザはF-1ビザで押されている期間は5年です。ただ、私の理解ではビザは入国の証明書のようなものなので、滞在期間は規程していないのではないでしょうか。逆に言うと、ビザが切れても入国していれば引き続き滞在できる(いつまでかはわかりませんが、ある程度)のではないかと思うのですが、よくわかりません。 繰り返して恐縮ですが、ぼうふらおじさんさんがせっかくビザあり留学生は「白色I-90」と教えてくださって安心したのですが、でもホームページはどうしてI-94って書いてあるのでしょう。
ごめんなさい。 勘違いです。 爽也さん 私の場合は出入国カードはビザ無しの I-94W で それ以外の白いのは 使った事が有りません。 これがてっきり I-90 と思い込んでいました。 なぜなら 機内で配られるのはビザ無しは 緑色の I-94W、ビザもちの人は・・こちら・・と白いのを配っているからです。 ごめんなさい。 小生の間違いです。 良く知らない事は 返事してはいけない・・と承知していながら、失礼しました。 ただいえることは 必要な査証を持っていればべつに心配することはない・・ということです。 ご友人のI-90・・については 私なりに責任を感じて調べてみましたが 移民査証で Iのカテゴリーは出てきますが どうもそれとは関係が無さそうです。 なお査証は・・入国の証明書?ではありません。 所定の目的を持って入国する事を認める許可証で 当然滞在期間の制限は受けております。 ビザ(査証)が定める滞在期間を越えて滞在しているのを発見された場合は 収監または国外退去をされる場合があります。 もしかすると グリーンカード にあたったのかも。 いえこれはまったくあてずっぽうです。 とりあえず お答えは 査証というのは 期限無しを含めて それぞれの滞在期間の 限定が伴っている事だけ申し添えて オシマイとします。 いい加減なお返事 スミマセンでした。 それにしても I-90 ってナンでしょうね。