Q&A

VISA期限切れ後のヨーロッパ滞在(シュンゲン条約加盟国)について

公開日 : 2007年09月18日
最終更新 :

現在ドイツの研究所にてインターンシップを行っていて、滞在が3ヶ月を超えるため労働ビザを申請してもらいました(研究所の秘書さんに代理で取ってもらった)。
インターンシップ終了後、ヨーロッパ(シュンゲン条約加盟国・非加盟国どちらも含む)を2ヶ月程度旅行して日本に帰ろうと考えていたのですが、そのビザの期限が途中で切れてしまいます。
そこで、期限を延長してもらおうと思い秘書さんに頼んで外国人局に問い合わせてもらったところ、「旅行者として滞在するのであれば、日本人は労働ビザ期限切れ後3ヶ月までVISAなしで大丈夫」という答えが返ってきました。
これって本当でしょうか?
今までこの掲示板などで自分で調べたところ、VISA期限切れ後引き続きシュンゲン条約加盟国に滞在するのはオーバーステイになると聞いていたのですが、どうなんでしょうか?

シュンゲン非加盟国へも旅行するため、旅行中必ずパスポートのチェックを受けると思います。その時、入国拒否されたりとかしないか心配です。
秘書さんの言葉を信じていいのでしょうか?
どなたかご存知の方よろしくお願いします。

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1件のコメント

  • ご自分で確認された方がいいですよ

    こんにちは。似たような状況を経験したことがあるので、参考になるかと思い投稿してみました。結論から述べますと、ご自身で外国人局に赴いて確認された方がいいと思います。

    私の場合、滞在許可で設定された期限を3週間超えて滞在したいと思い、外国人局でその分の滞在許可をもらいました。もらった許可証の名前はすっかり忘れましたが、緑色の紙でした。滞在中はシェンゲン協定加盟国外には行かなかったので、勝手は違うのかもしれませんが、なにがしかの許可は必要だと思います。2年前の話です。

    ところでビザと滞在許可を混同されています。日本人の場合、留学、就労、研究の為にビザは必要ありません。ドイツ入国後に滞在許可を取る形になっています。秘書の方にとってもらったのは滞在許可でしょう。ご存じかも知れませんが、滞在許可はドイツ語で"Aufenthaltsgenehmigung"と言います。外国人局に行って旅行者としての滞在許可を延ばしたいという旨を申請してみるべきです。

    参考になれば幸いです。

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    07/09/19 16:57

    ありがとうございます

    さっそくのレスありがとうございます。とても参考になりました。
    ビザと滞在許可は違うのですね。全く知りませんでした。
    今度外国人局に行ってみようと思います。

    ところで、YOSHIYOSHIさんが滞在許可延長をされたときは、特に何かの書類(帰りのチケット、所属機関の証明書など)が必要だったということはないのでしょうか?
    ドイツ語はほとんどできないので、窓口で軽くあしらわれないか心配です。