現在ドイツの研究所にてインターンシップを行っていて、滞在が3ヶ月を超えるため労働ビザを申請してもらいました(研究所の秘書さんに代理で取ってもらった)。
インターンシップ終了後、ヨーロッパ(シュンゲン条約加盟国・非加盟国どちらも含む)を2ヶ月程度旅行して日本に帰ろうと考えていたのですが、そのビザの期限が途中で切れてしまいます。
そこで、期限を延長してもらおうと思い秘書さんに頼んで外国人局に問い合わせてもらったところ、「旅行者として滞在するのであれば、日本人は労働ビザ期限切れ後3ヶ月までVISAなしで大丈夫」という答えが返ってきました。
これって本当でしょうか?
今までこの掲示板などで自分で調べたところ、VISA期限切れ後引き続きシュンゲン条約加盟国に滞在するのはオーバーステイになると聞いていたのですが、どうなんでしょうか?
シュンゲン非加盟国へも旅行するため、旅行中必ずパスポートのチェックを受けると思います。その時、入国拒否されたりとかしないか心配です。
秘書さんの言葉を信じていいのでしょうか?
どなたかご存知の方よろしくお願いします。