07/08/30 20:46

日本在住者の場合

日本在住者の場合
760ml程度のもの3本までです。
ビールですが、海外だと缶飲料は330mlがほとんどですので下記のようになります。
760ml X 3本 = 2,280ml
330ml X 7本 = 2,310ml
程度と言うのが曲者で7本では2,280mlを超えてしまいますが、6本だと下回ります。
7本で超える1本分は分ける事が不可能なので免税で持ち込めます。

結論として、7本までは免税で超える分には簡易税率で課税されます。

海外居住者は倍の量免税で持ち込めます。


本数ではないので、海外免税店で売られているウイスキーで1.15Lとか1.5Lですと免税で持ち込めるのは2本までです。

私は2,280mlを計算して持ち込み、税関で本数(500ml X 2本と330ml X 4本とか)を毎回口頭申告しています。
電卓をだして計算する税関職員もいますよ。

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2件のコメント

  • 07/08/31 15:31

    Re: 日本在住者の場合

    ビールだけの場合で限定して書き込みます。

    >ビールですが、海外だと缶飲料は330mlがほとんどですので下記のようになります。
    >760ml X 3本 = 2,280ml
    >330ml X 7本 = 2,310ml
    >程度と言うのが曲者で7本では2,280mlを超えてしまいますが、6本だと下回ります。
    >7本で超える1本分は分ける事が不可能なので免税で持ち込めます。

    >結論として、7本までは免税で超える分には簡易税率で課税されます。


    免税で持ち込めるのは間違いないのですが意味がちょっと違います。
    330ml X 7本 = 2,310ml
    で30ml超えた分に対して税金計算します。
    しかし30mlで税金計算しても6円で100円未満になってしまいます。
    100円未満の場合は切捨てで0円になるのです。

    この方法で計算すると
    330ml X 8本 = 2,640ml
    360mlのオーバーは72円の税金。
    この場合も100円未満なので切捨てで0円です。

    330ml X 9本 = 2,970ml
    690mlのオーバーは138円の税金。
    この場合は38円だけ切捨てで100円の税金が発生します。

    つまり330mlの缶ビールの場合は8本まで税金がかからない計算です。


    ビール以外に他の税金がかかるものがある場合はこの方式が当てはまらない可能性があるので注意が必要です。
    またビールの容量が330ml以外のものもあるので計算を間違わないように。



    余談ですが、私はわざと税金が100円だけかかるように持ち込むことがあります。
    そうすることで混んでいる免税のグリーンのレーンでなく、空いている課税のレッドのレーンで短い時間でスムーズに抜けれるからです。

    どうしても税金は100円でも払いたくなかったら8本ビールを持ち込んでレッドレーンに並ぶのです。
    そのときに酒を多めに持ち込んでいることをちゃんと申告。
    しかし計算で100円未満になるので税金の支払いは0円です。

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    07/08/31 20:09

    ありがとうございます

    ご指摘ありがとうございます。

    入国時税関の課税カウター(免税カウンターが長蛇の列だったので、免税と知りながら)での説明を真に受けたのが間違いだったみたいです。

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  • 07/08/30 21:00

    間違い

    海外在住者が無税で倍持ち込めるのは、酒類ではなくタバコです。
    酒類は日本在住者と同じです。


    すみません。

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