了解しました、、、でもまた一つ不安が、、、。

 たぬきの金時計様

 懇切丁寧なレス、どうもありがとうございます。
 なんと、イギリスもEU加盟国ながらシェンゲン協定未発効国だったんですね~(知らなかったっ!)。ウィーンでの出国税関検査(事実上免税手続)及び出国手続(オーストリア=EUの)の件、了解しました。かなり、安心しました。

 ただ、またひとつ気がかりなことが出てきました。
 それは、最初の訪問国であるチェコからオーストリアへの鉄道入国の場合、入国手続に加えて免税手続も必要ではないかということです、、、。実は、チェコの旅行代理店の方からは、「チェコもEU加盟国なので、免税手続は最後のイギリスで行うことになります」と説明を受けたからです。ちなみに、チェコもイギリス同様でEU加盟国ですがシェンゲン協定は未発効国ですよね。
 シェンゲン協定について、詳しく知りたいのですが、この協定は入出国手続だけについて有効で、免税手続については関係ないということはないのでしょうか?。つまり、出国検査はオーストリアで、免税手続はイギリスでといったことには、ならないのでしょうか、、、?。なんかややこしくなってきました。

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1件のコメント

  • ご心配なく

    チェコにもいかれるのですね。うらやましいかぎりです。
    わたしは中欧と呼ばれる地域では、オーストリアに1度行っただけで他の国には一回もいったことがありません。中欧の範疇に入らないのかもしれませんが、バルト3国にはゼヒ言ってみたいと思っています。

    さてご質問の件ですが
    経験がないので具体的な扱いについてまったく知りませんが

    1 シュンゲン協定の目的は
    「人々が合法的にEUに足を踏み入れ自由にその中を移動することを容易にすること」(駐日欧州委員会代表部発効の冊子より引用)ということでお分かりいただけると思いますが、人の移動を容易にするための協定です。ですから
    >この協定は入出国手続だけについて有効、
    といってもまちがえではありません。
    ちなみに、前のレスで協定未発効国と書きましたが、英国が「未」発効国かどうかは確認していません。
    したがってチェコを含め、非協定実施国と訂正してください。何かで、スイスが協定に加入はしたがまだ発効させていない、つまり協定未発効国である。というのを読んだのでそれに引かれて書いてしまいました。
    つまり人の移動の自由化といってよいとおもいます。

    これに対して、EU加盟国というのは物の移動に関する自由化のようなものです。ですからEU加盟国ないでは
    関税が原則としてありません。

    2 免税手続というのは、EU外に持ち出すものについて、EU内消費税を免税してもよい、というキマリに基づくものです。 そしてその手続きは品物がEU外に持ち出されることが確認できる地点、通常はEUを出る最後の国でおこなうことになっています。takamies さんの例で言うと、最後の国はオーストリアですから、ウイーンで手続きをします。チェコでお買いになったもので対象のものがあればおなじです。

    3 ややこしくなってきたという原因は、旅行の中で英国のいみづけです。
    お書きになった限りでは、帰りは墺がEU をはなれる最後の国で英国は単なる経由地にすぎません。
    もし英国に入国し、その後又出国する場合でしたら最後の国は英国ですからそこで免税の手続きをすることになります。LHR乗り継ぎでしたら、いわゆる制限エリア内を移動することにより、英国に入出国することなく経由できますが、LGW/LHR乗り継ぎのときはいやでも英国に入出国することになり、免税手続きはLONですることになります。

    4 チェコの旅行代理店の方の発言は、takamies さんが英国で入国するものと思い込んで言ったものか、物の移動と人の移動では扱いが違うということを理解していないで言ったのかのどちらかだとおもいます。
    欧州は現在進行中のことが多く、ややこしいことは事実です、たとえば通過もユーロを導入している国としていない国がありますし、EU未加盟でシェンゲン協定実施国があります。(たしかノルウエー、アイスランド)
    こういったことについてはやはり最新の情報を入手していかれることをおすすめします。

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    よ~く、わかりました! m(^o^)m

     たぬきの金時計様

     2回にわたってのご丁寧なレス、本当にありがとうございます。

     シェンゲン協定の目的:「人々が合法的にEUに足を踏み入れ自由にその中を移動することを容易にすること」(駐日欧州委員会代表部発効の冊子より引用)、、、ようやく理解できました。人の移動の自由化が目的であって、物の移動の自由化とは全く違うのですね。チェコの旅行代理店の方が言われていたこともようやく理解できました。

     そもそも、この質問の発端は、以下の事実に基づいています。
     3年前にニース→フランクフルト→成田のルートで帰国した際、ニース→フランクフルトのフライトが国内線扱いとなり、出国手続はフランクフルトで行ったのです。免税手続は、たまたまニース空港の関税がチェックインカウンターの横でしたので、ニースで行いました。
     シェンゲン協定の意味をよく理解していなかったので、イギリスもEU加盟国である以上、上記の手続と全く同じになるのではと思っていましたが、懇切丁寧なレスでようやく理解できました。ANAのHPにあるトランジットの案内図に、出国&免税手続の表示がない理由も、このためなのでしょうね。

     ウィーン空港での手続、余裕を持ってできるようにしたいと思います。本当に、いろいろとどうもありがとうございました。

     最後に、この一連のQ&Aが、多くの皆様の参考となることを、心から祈念したいと思います。