気をつけて行ってらっしゃい

takamies さん こんにちわ

わたしは、専門家でもありませんし、そう多く経験があるのではありませんので、間違っているところがあるかもしれません。又いろいろなルールが変わったりしたことによる最新の情報を持っているわけでもありませんので、必要に応じて確認をする必要があるかもしれないということを前提にお読みください。少しでも参考になればさいわいです。

1 英国はシュンゲン協定未発効国なので、ウイーン/ロンドンの航空機は国際線扱いになるとおもいます。
 したがって、ウイーンで出国の税関検査(事実上免税手続き)と出国手続き(オーストリア=EUの)を
することになるとおもいます。

2 ロンドンに着いたときは、国際旅行人の扱いですから、いわゆる制限エリア内を移動します。
 英国の入国手続き、出国手続きはありえません。(今の世の中ですから、セキュリティチェックはところどころであります。)そして帰国のための航空機に乗り込みます。

3 機内預けて荷物は、ウイーンで/成田まで預けることができます.ご存知だと思いますが、荷物をスルー扱いにするといった言い方がよくされます。
搭乗券は、ウィーンでLON/TYOの分ももらえる可能性もあります。OS/NHの乗り継ぎでは、パリ乗継でしたがウイーンの空港でPAR/TYOの搭乗券をうけとったことがありました。
ウイーンでもらえない場合、ロンドンのFCCのNHの乗り継ぎカウンターでうけとることになります。
制限エリア内には、ECの免税手続きが必要な旅客がいないはずなので、免税受付カウンターはないとおもいます。(takamies さんの場合はウイーンの空港でしているはず)

4 以上は、原則ですが例外もありえます。
荷物のスルーに関しては乗り継ぎ空港の荷物を扱う職員のストライキのためスルー扱いを停止していると言われた経験もあります。治安上スルーも含めすべての荷物をあけて調べる、とこの例で言えばロンドンの空港当局が決定したようなときは上記のとおりにならないとおもいます。こういう例外も起こりうると思っていれば、その場に遭遇しても特にあわてることもないと思います。しかし、ほとんどの場合原則どおりすすめられているとおもいます。

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1件のコメント

  • 了解しました、、、でもまた一つ不安が、、、。

     たぬきの金時計様

     懇切丁寧なレス、どうもありがとうございます。
     なんと、イギリスもEU加盟国ながらシェンゲン協定未発効国だったんですね~(知らなかったっ!)。ウィーンでの出国税関検査(事実上免税手続)及び出国手続(オーストリア=EUの)の件、了解しました。かなり、安心しました。

     ただ、またひとつ気がかりなことが出てきました。
     それは、最初の訪問国であるチェコからオーストリアへの鉄道入国の場合、入国手続に加えて免税手続も必要ではないかということです、、、。実は、チェコの旅行代理店の方からは、「チェコもEU加盟国なので、免税手続は最後のイギリスで行うことになります」と説明を受けたからです。ちなみに、チェコもイギリス同様でEU加盟国ですがシェンゲン協定は未発効国ですよね。
     シェンゲン協定について、詳しく知りたいのですが、この協定は入出国手続だけについて有効で、免税手続については関係ないということはないのでしょうか?。つまり、出国検査はオーストリアで、免税手続はイギリスでといったことには、ならないのでしょうか、、、?。なんかややこしくなってきました。

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    ご心配なく

    チェコにもいかれるのですね。うらやましいかぎりです。
    わたしは中欧と呼ばれる地域では、オーストリアに1度行っただけで他の国には一回もいったことがありません。中欧の範疇に入らないのかもしれませんが、バルト3国にはゼヒ言ってみたいと思っています。

    さてご質問の件ですが
    経験がないので具体的な扱いについてまったく知りませんが

    1 シュンゲン協定の目的は
    「人々が合法的にEUに足を踏み入れ自由にその中を移動することを容易にすること」(駐日欧州委員会代表部発効の冊子より引用)ということでお分かりいただけると思いますが、人の移動を容易にするための協定です。ですから
    >この協定は入出国手続だけについて有効、
    といってもまちがえではありません。
    ちなみに、前のレスで協定未発効国と書きましたが、英国が「未」発効国かどうかは確認していません。
    したがってチェコを含め、非協定実施国と訂正してください。何かで、スイスが協定に加入はしたがまだ発効させていない、つまり協定未発効国である。というのを読んだのでそれに引かれて書いてしまいました。
    つまり人の移動の自由化といってよいとおもいます。

    これに対して、EU加盟国というのは物の移動に関する自由化のようなものです。ですからEU加盟国ないでは
    関税が原則としてありません。

    2 免税手続というのは、EU外に持ち出すものについて、EU内消費税を免税してもよい、というキマリに基づくものです。 そしてその手続きは品物がEU外に持ち出されることが確認できる地点、通常はEUを出る最後の国でおこなうことになっています。takamies さんの例で言うと、最後の国はオーストリアですから、ウイーンで手続きをします。チェコでお買いになったもので対象のものがあればおなじです。

    3 ややこしくなってきたという原因は、旅行の中で英国のいみづけです。
    お書きになった限りでは、帰りは墺がEU をはなれる最後の国で英国は単なる経由地にすぎません。
    もし英国に入国し、その後又出国する場合でしたら最後の国は英国ですからそこで免税の手続きをすることになります。LHR乗り継ぎでしたら、いわゆる制限エリア内を移動することにより、英国に入出国することなく経由できますが、LGW/LHR乗り継ぎのときはいやでも英国に入出国することになり、免税手続きはLONですることになります。

    4 チェコの旅行代理店の方の発言は、takamies さんが英国で入国するものと思い込んで言ったものか、物の移動と人の移動では扱いが違うということを理解していないで言ったのかのどちらかだとおもいます。
    欧州は現在進行中のことが多く、ややこしいことは事実です、たとえば通過もユーロを導入している国としていない国がありますし、EU未加盟でシェンゲン協定実施国があります。(たしかノルウエー、アイスランド)
    こういったことについてはやはり最新の情報を入手していかれることをおすすめします。