でも、効力は?

法律や条約だのには疎いのですが。。。下記のホームページを見てみましたら。。。

外務省のホームページー; トップページ>渡航関連情報>届出・証明 ーー>運転免許証
  << http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/licence/index.html >>

のページ中の 「 3. 国際運転免許証(国外運転免許証)の取得 」の項の文末には、
 
 ”なお、国によっては、その国(または州)の法令等により、国際運転免許証の運転に制限を
 加えたり、あるいは日本の免許証の提示を求められることもあり得ます。
 各国の状況については、その国にある日本大使館又は領事館等にお尋ね下さい。”
 
とありますので、例えば、在シドニー日本総領事館のホームページの
領事関係情報ーー>運転免許ーー>NSW州自動車(二輪を含む)運転免許事情
  << http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/Visa/V10Car1nsw.htm >>
を見てみると、、
 [1]訪問運転者-->(2)国際運転免許証を利用する方法 の項で、

   ”有効期限内の国際運転免許証と有効な日本の自動車運転免許証、旅券及び
    有効な豪州査証(コピーも可)を携帯することで、 当地での運転は可能です。”

と書かれているので、国によって、国際運転免許証の効力が違っているのかも知れませんね。

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