Re^2: 間違いを書いていたので訂正します。

http://bbs.arukikata.co.jp/bbs/tree2.php/id/204478/-/parent_contribution_id/203554/

上記リンクの投稿により、日本の国際運転免許証(国外運転免許証)
が運転免許証の翻訳で副本である趣旨の投稿しましたが、先日現物
を確認したところ(翻訳)副本とは書いておらず、国際運転免許証の
正本のようですので訂正します。申し訳ありません。
(ジュネーブ条約まで遡及して確認していませんのでもしかすると
そこに記載があるかもしれません。)

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2件のコメント

  • でも、効力は?

    法律や条約だのには疎いのですが。。。下記のホームページを見てみましたら。。。

    外務省のホームページー; トップページ>渡航関連情報>届出・証明 ーー>運転免許証
      << http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/licence/index.html >>

    のページ中の 「 3. 国際運転免許証(国外運転免許証)の取得 」の項の文末には、
     
     ”なお、国によっては、その国(または州)の法令等により、国際運転免許証の運転に制限を
     加えたり、あるいは日本の免許証の提示を求められることもあり得ます。
     各国の状況については、その国にある日本大使館又は領事館等にお尋ね下さい。”
     
    とありますので、例えば、在シドニー日本総領事館のホームページの
    領事関係情報ーー>運転免許ーー>NSW州自動車(二輪を含む)運転免許事情
      << http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/Visa/V10Car1nsw.htm >>
    を見てみると、、
     [1]訪問運転者-->(2)国際運転免許証を利用する方法 の項で、

       ”有効期限内の国際運転免許証と有効な日本の自動車運転免許証、旅券及び
        有効な豪州査証(コピーも可)を携帯することで、 当地での運転は可能です。”

    と書かれているので、国によって、国際運転免許証の効力が違っているのかも知れませんね。

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  • 国際運転免許証

     これがあれば、ジュネーブ条約加盟国においては一番有効です。
    ただ、現地に着いて思ってもみなかった運転が必要な場合、大使館や
    総領事館で日本の免許証の公定訳を有料で作ってくれます。これも有効
    です。もちろんその公定訳は既に雛形がある訳で、発行も翌日にはされ
    ます。

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