用語の訂正と補足


週一ナビゲーターさんに”正解です。”と言って頂いたのですが、すみません!
用語の訂正です。

自動車免許証ーー>運転免許証 及び、
国際自動車免許ーー>国外運転免許証 等に読み替えてください。

国外運転免許証の有効期間は1年間で、日本の運転免許証を同時携帯しなければ
ならないそうです。
また、国外運転免許証の有効期間( 1年間 )を超えた場合は、国外では、
無免許状態になるので、所定手続きに従って、再取得しなければならないようです。

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1件のコメント

  • 07/02/02 16:10

    念の為

    結局、短期の滞在で日本の免許書を英訳する為に在外公館に問い合わせ
    などするより素直に国際免許証を所得した方が
    確実で簡単だとおもいます。
    (個人的には国際免許証も有効期限が本来の免許証と同じだと、
    1番楽なのですが、、。)
    何とか言う条約では(建前)批准している40数カ国では日本の
    免許証でも運転OKなのでしょうが、実際問題レンタカーを予約する際に
    両方の免許証を用意しろと言う会社もあるし、何より万が一
    現地で警察のお世話になったりした時に厄介では?
    (担当の警察官がその場で日本の免許証を理解出来るとは思えない)
    面倒くさいし費用も掛かりますが、
    国際免許証を発行してもらった方が安心だと思いますよ。

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    上に同じ

    久しぶりにレスするな~(´∀`*)ウフフ

    corlinさん が書かれてるよう私も国外運転免許証(通称国際免許書)の再取得をお勧めします。

    NZでは去年6月までは日本の国内免許証による同一クラスの運転が合法であった様ですが(他国によくある様に違法であるが実際上黙認でなく、法律上の取り決めが曖昧であった為実質合法であったと解しています。ただしレンタカー会社により現在でも国外運転免許証の提示を求められる場合があるとの事)6月以降英文表記で無い他国の運転免許証の場合、公的な免許書の抜粋翻訳+運転免許証の原本が必要となっているようです。

    又、corlinさん が書かれているよう、公的な訳文(正式名 翻訳証明)は大使館などで作成できますが、高額かつ国外運転免許証取得より手間がかかります。有効期間も通常1年は無いはず(3ヶ月か6ヶ月だったとおもう)。

    国外運転免許証を取得すれば訳文は必要なく、又、レンタカー会社による独自の判断によるトラブルも回避しやすいかと思います。1度取られてる様なのでご存知でしょうが、センターとかなら即日交付ですし取得自身は簡単です。時間がかかってよいならもより警察署でも発行可能です。

    尚、国外運転免許証をもっていればジュネーブ条約加盟国(NZは加盟)で国内運転免許証は必要無く、国外運転免許証だけで合法的な運転が可能なのが条約上の決め事ですが、法執行上の裁量権は相手国にあるようで国内運転免許証を合わせて提示を求める事や、州などの取り扱いにより国外運転免許証自体を認めない場合もあるので、一応日本の免許証を合わせて持って行く事もお勧めします。