再取得されるのが宜しいのでは? オーストラリアでの経験では、日本の自動車免許証の英文訳の証明書があれば、 日本の免許証の有効期間内は、運転可能です。 (日本の免許と英文訳と同時携帯が必要と思いますが。。。) 英文訳の証明書は、領事館に在留届を出せば、作成してくれます。 因みに、在ニュージーランド日本大使館のホームページを見たら、英文の証明書を 作ってくれるようです。 費用と日数が掛かるので、長期滞在されるのでなければ、日本で国際自動車免許 を取り直していった方が良いのでは。。。!?
用語の訂正と補足 週一ナビゲーターさんに”正解です。”と言って頂いたのですが、すみません! 用語の訂正です。 自動車免許証ーー>運転免許証 及び、 国際自動車免許ーー>国外運転免許証 等に読み替えてください。 国外運転免許証の有効期間は1年間で、日本の運転免許証を同時携帯しなければ ならないそうです。 また、国外運転免許証の有効期間( 1年間 )を超えた場合は、国外では、 無免許状態になるので、所定手続きに従って、再取得しなければならないようです。
念の為 結局、短期の滞在で日本の免許書を英訳する為に在外公館に問い合わせ などするより素直に国際免許証を所得した方が 確実で簡単だとおもいます。 (個人的には国際免許証も有効期限が本来の免許証と同じだと、 1番楽なのですが、、。) 何とか言う条約では(建前)批准している40数カ国では日本の 免許証でも運転OKなのでしょうが、実際問題レンタカーを予約する際に 両方の免許証を用意しろと言う会社もあるし、何より万が一 現地で警察のお世話になったりした時に厄介では? (担当の警察官がその場で日本の免許証を理解出来るとは思えない) 面倒くさいし費用も掛かりますが、 国際免許証を発行してもらった方が安心だと思いますよ。
正解 正解です。