再取得されるのが宜しいのでは?


オーストラリアでの経験では、日本の自動車免許証の英文訳の証明書があれば、
日本の免許証の有効期間内は、運転可能です。
(日本の免許と英文訳と同時携帯が必要と思いますが。。。)
英文訳の証明書は、領事館に在留届を出せば、作成してくれます。

因みに、在ニュージーランド日本大使館のホームページを見たら、英文の証明書を
作ってくれるようです。
費用と日数が掛かるので、長期滞在されるのでなければ、日本で国際自動車免許
を取り直していった方が良いのでは。。。!?

  • いいね! 0
  • コメント 2件

2件のコメント

  •  用語の訂正と補足


    週一ナビゲーターさんに”正解です。”と言って頂いたのですが、すみません!
    用語の訂正です。

    自動車免許証ーー>運転免許証 及び、
    国際自動車免許ーー>国外運転免許証 等に読み替えてください。

    国外運転免許証の有効期間は1年間で、日本の運転免許証を同時携帯しなければ
    ならないそうです。
    また、国外運転免許証の有効期間( 1年間 )を超えた場合は、国外では、
    無免許状態になるので、所定手続きに従って、再取得しなければならないようです。

    • いいね! 0
    • コメント 1件
    07/02/02 16:10

    念の為

    結局、短期の滞在で日本の免許書を英訳する為に在外公館に問い合わせ
    などするより素直に国際免許証を所得した方が
    確実で簡単だとおもいます。
    (個人的には国際免許証も有効期限が本来の免許証と同じだと、
    1番楽なのですが、、。)
    何とか言う条約では(建前)批准している40数カ国では日本の
    免許証でも運転OKなのでしょうが、実際問題レンタカーを予約する際に
    両方の免許証を用意しろと言う会社もあるし、何より万が一
    現地で警察のお世話になったりした時に厄介では?
    (担当の警察官がその場で日本の免許証を理解出来るとは思えない)
    面倒くさいし費用も掛かりますが、
    国際免許証を発行してもらった方が安心だと思いますよ。

  • 正解

    正解です。

    • いいね! 0
    • コメント 0件