ビザと上陸許可は違います

よく混同する方がいますが、
(日本の場合)ビザ(査証)は外務省の大使館領事部が発給するもの、
上陸許可は法務省入国管理局の入国管理官の判断によって許可するもので、
私の理解では、ビザは入国管理官が上陸許可(在留資格)を出すかどうかの
要件(または判断材料)の一つにすぎないと理解しています。
したがって外務省がビザを出しても入管(法務省)の判断で不許可もあり得るわけです。

また、ビザの有効期限についてはTuliさんも書いておられますが、
30日ということであれば、その期限内に入国すればよいということで
入国港で審査官から在留許可(30日間)をもらえばいいわけです。
別の言い方をすれば、発給の日から30日を過ぎればそのビザは無効になり
なんの効力もなくなるということです。


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