頼りないこともあるとは思いますが

odn_japanさん今日は

確かに頼りないことも多いいと思います。
ですからわたしは、効果的な回答が思い浮かばないと書いたのですが。

odn_japanさんが経験された例で消費者センターの対応は、確かに頼りないですよね。航空会社と話し合っても拉致があかないので相談したのにねえ。でも残念ながらそのセンターでは航空会社の意見を聞き、契約条件を確認し状況を把握した上でアドバイスをする能力がなかったのだとおもいます。だからたよりない・・・になるのです。
お役所の回し者ではありませんが、国土交通省の方は違いますよ。
委託した荷物が届かなかったことは、完全にその持ち主と航空会社の関係で、行政当局が介入することはありえませんし、あったらおかしいことになります。航空会社が航空法等の法令に違反して旅行者が迷惑を受けている、と言うような場合でしたら国土交通省が対応しなければおかしいのですが、例に挙げられた民事上の契約の履行どうのという問題は
そもそも監督官庁の問題ではありません。回答の中に旅行代理店云々という記述がありましたが、旅行会社としても最終的にはどうしようもありません。もちろんお客様のことについて航空会社に申し入れはしてくれるでしょうが、旅行会社としてそれ以上何ができるというものでないのです。

元に戻りわたしのレスで役所が出てきたのは、テーマになっていることは旅行契約にかかる問題というだけでなく約款に反した営業が行われているのではないかという疑いですからです。監督庁は当然調査・対応する義務があると思っています。
ホットステーションがあるようなので、一方的に契約を解除されたレス主さんも質問してみたらよいかと思います。
但し回答には、損害賠償責任のあるなしを含め、損害賠償関係のことは触れられないと思います。それは、この役所の管轄ではないので。

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1件のコメント

  • 詳しい補足を^^

    していただいてありがとうございます(笑

    スーツケース云々はあくまで冗談ですので(ただしこれは民事上の裁判になった場合には場合によってはその内のなん%かは認められるのかも^^しかし裁判しても取れる損害賠償は数万円ですね・・・きっとw弁護士に頼むとその費用の方が多いですねwなのであり得るとしたら団体訴訟ですねw)

    解除権が無い限りは基本的に旅行代理店には

    1 安全確保の為中止するので無く安全が確保できる体制をつくり(お金を投じれば出来るはずなので、スタッフ増員、バス会社の変更etc)旅行を催行するために努力する義務があります(契約行為なので一方的に破棄は出来ません)

    2 万が一諸般の事情により難しいなら 1の事情を説明(文章等にて)の上善後策(旅行代金の返還は当たり前として、補償的な件についても)を客側と協議の上決定する必要があると思います。(所謂示談、解決金とか言うものですね)一方的に決めた条件など無効なのは契約の世界ではあたり前ですねw。

    まあ、裁判は手間がかかるのでまず正確な事情説明を文章で送る様(この段階で相手がどう考えてるか解ると思います。埒あかないなら紳士的(淑女的?)に上の方ダセと言うしかないw)求めますね。理由には契約上どう考えてるかも盛り込んでくれといっておけばBEST(笑)。

    旅行代理店も馬鹿でないので顧問弁護士も何人もいるはずです。取り消された旅行も最低数十人規模でしょうから取り消す前に法的なチェックはされているはず。(あの規模の会社でこれやってないなら相当お馬鹿♪)なので、ひょっとすると(杓子定規な)法的にもなんらかの逃げ道があるのかもしれませんが上記を聞けばどう考えてるかわかるかも。
    今の時点あり得るのは契約上不法だとわかっていても損害賠償を求められるリスクは極めて低いので経営的判断でヤッチャエと言う事があり得るので、この場合企業の姿勢として大変不誠実かと思います。

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    詳しい補足したつもりはありませんが

    補足ではなく、単にアホタヌキの意見です。どういう風に考えるかは自由ですからこだわるつもりはありませんが。

    内容よりも、
    ありがとうございます(笑
    の「笑」のほうが気になります。
    余計なレス、役に立たないレスに対しての「笑」ですか。よい悪いの問題でなくRyo_007さんがそんな風に 使うことについて非常に がっかりしました。この板には珍しく、規定だとか 法令、約款についてわかっていてレスを寄せられる方と信頼しておりましたので。ユーモアの範囲、とおっしゃるのでしたらわたしとは少しポイントが違いますねというしかありませんが。

    それはともかく、ご意見の1.2.に関しては基本的に同じ意見です。
    その後の部分を含み、「笑い]とか「w」については意味が理解できませんが。

    又うらばなし、うわさ話です。前回と同様真偽のほどは保証の限りではありません。前回は「補償」としてしまいましたが「保証」の間違えです。お詫びして訂正いたします。相手は前回と同じしかるべき人です。

    「旅行会社って、ちゃんと弁護士さんとかを雇って契約のことやなんかも日ごろから相談しているのではないの」
    「会社だから顧問弁護士はいるみたいだけど、契約の問題、つまり約款に関するも問題については、そもそもよくわかる人がいないようだよ。
    知り合いの弁護士に聞いても、旅行の契約に関するトラブルだけで食っていける弁護士はありえないといっていたからねぇー。ある大手の旅行会社の人が言っていたけど、何かのとき約款の話が出たら、弁護士が「
    約款の解釈は業界とか役所ではどうなっているんでしょうか」と質問していたそうだよ。まあみんなあんまり真剣に考えていないのかなぁー。困ったことだよね」「じゃあ旅行会社の言っていることもよく検討された結果でないこともあるの」「別に具体的に調べたわけではないのではっきりはいえないけど、そんなこと--約款を適当に自分に都合のよいように解釈することは、多いと思うよ」
    「ふぅーん」

    お読みになって何か感じられましたか。