旅行会社に責任が有り、旅行を中止すれば損害賠償責任は発生します

すみません。どこにレスをつけてよいかわからなかったので、一番新しいレスにつけました。特にodn_japanさんだけに対する回答、意見ではありません。

聞いている限りでは、この旅行会社のとったやり方は、約款に基づく正当なものではありません。マスコミ等で言われているだけで、本当に「旅行の安全の確保・・・」という理由で旅行を中止したのかわかりませんが、このことや中止の連絡を受けたレス主の述べたことが事実とした場合です。

1 説明責任
 今回のように旅行会社から契約を解除する場合、旅行会社は説明をしますといっています。
(標準旅行業約款だと第17条1項本文)

2 解除理由
 旅行の安全かつ円滑な実施が不可能と旅行社が判断し、旅行社から契約を解除することがある、といっているのは旅行会社としてどうしようもない理由で起こった場合で、目的地で戦争や暴動が発生した。台風,地震などで広い範囲で被害が発生している、とかゼネストで交通機関が全部とまってしまう恐れがあるというような場合のみとしています。
今回の例では、たとえ事故を起こしたバス会社が、全面営業停止の行政命令を受けそうだとしても、旅行会社が関与し得ない事由になりません。
もちろん行政命令に関与することはできませんが、他のバス会社を利用すれば旅行は可能なのですから。わたしは現地の事情についてはまったく知りませんが、トルコではバス会社が事故の会社1社だけだとはどうしても思えません。
(標準旅行業約款だと第17条1項7号)

3 一方的な旅行中止に対する損害賠償

旅行会社が、約款を守らないのですから1つは損害賠償、ひとつは行政上の問題があります。
1)損害賠償
契約を一方的に解除された旅行者には損害賠償請求権が発生しますが
この場合損害は精神的なものと考えられます。精神的損害を金銭にするのは非常に難しいのですが、一般的には,旅行者の都合で契約を解除した場合の割合と同程度慰謝料が適当かなと思います。つまり中止の連絡のあった日に、もし旅行者からキャンセルすると2割のキャンセルチャージがかかるなら、慰謝料は旅行代金の2割が適当かな。ということです。なお、よく「この旅行のために旅券を取ったからその費用」とか「スーツケースを買ったからその費用]も損害だと主張する人がいますが、どちらもこれからも使えるのですから旅行中止のための損害というのは無理があるようです。

2)行政上の問題
監督官庁である国土交通省は、募集型企画旅行を実施している会社が
、旅行者との間で、約款に沿わない扱いをしている、恐れがあるのですからよく調査し、しかるべき事実があるならば指導、処分をする義務があるとおもいます。
業界団体も、会員会社のこういった問題について、よく調査し広く一般にその結果と業界団体としての対応をはっぴょうすべきだとおもいます。
当該の会社が、業界での有力会社だからというような理由で腰が引けているようでは、法律に基づき存在している団体として、意味がありません。

4 うらばなし

裏話ですから、真偽のほどは補償の限りでありませんが・・・
ある、しかるべき人に聞いてみました。
「どうして客からキャンセルすると取消料が決まっているのに、旅行会社からキャンセルしたとき慰謝料みたいなのが決まっていないの」
「旅行を実施することを前提に商売をしている、旅行会社が自分の都合で旅行をやめるなんて、ほとんど考えられなかったんだ。もしそんなことをすると、その会社は主催旅行(当時)実施会社として世間からメタメタにたたかれるだろうし,行政も黙っていないからね。ほらフランスでのワールドカップのときの騒動は知っているだろう。あれだって、旅行会社が自分の関与できることで失敗し旅行の意味がなくなった例なんだ。でも今話を聞くと今回の旅行会社の対応は何か変だね。でもマスコミもあまり何にも言わないし、・・・多分みんな約款の規定なんかわかっちゃいないんだろうね」

5 さてどうしよう

さてどうすればよいのでしょうか、。
消費者センター等の相談窓口へ
業界団体へ
監督官庁たる国土交通省、都庁へ
その前に当該の会社へ
慰謝料の請求や相談をしますか。
司法に訴えることはもちろん可能ですが、面倒ですよね。
申し訳ないのですが、今後の対応方法については、はっきりした効果的な方法の回答ができません。他の方のレスも参考にしてください。

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1件のコメント

  • 私の経験では、消費者センターや国土交通省は、あてになりませんでした。

    たぬきの金時計さん こんにちは

    私が昨年ロストバッゲージにあった時に、補償しないと主張する航空会社ともめたことがあります。

    この時に、地元の消費者センターに相談しましたが、直接航空会社と交渉してくださいと言われただけです。

    また、国土交通省にメールを送りましたが、似たような対応で、ほとんど門前払いでした。
    以下に、その時のメール内容を載せます(担当者名は、削除しました)

    国土交通ホットラインステーションと申します。
    先般お寄せいただきました問合せにつきまして、航空局監理部 国際航空課より以
    下の回答がきましたので、お送りいたします。


    お客様がツアーでご旅行されているのであれば旅行代理店へご相談いただくことに
    なりますが、個人で渡航されているのであれば、大変申し訳ありませんが、会社と
    個人の関係となりますので、航空会社と話し合っていただくことになります。


    **********************
    国土交通ホットラインステーション
    東京都千代田区霞ヶ関2-1-3 中央合同庁舎3号館
    連絡担当 **
    電話03(5253)8111(代表)
       03(5253)4150(直通)
    **********************


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    頼りないこともあるとは思いますが

    odn_japanさん今日は

    確かに頼りないことも多いいと思います。
    ですからわたしは、効果的な回答が思い浮かばないと書いたのですが。

    odn_japanさんが経験された例で消費者センターの対応は、確かに頼りないですよね。航空会社と話し合っても拉致があかないので相談したのにねえ。でも残念ながらそのセンターでは航空会社の意見を聞き、契約条件を確認し状況を把握した上でアドバイスをする能力がなかったのだとおもいます。だからたよりない・・・になるのです。
    お役所の回し者ではありませんが、国土交通省の方は違いますよ。
    委託した荷物が届かなかったことは、完全にその持ち主と航空会社の関係で、行政当局が介入することはありえませんし、あったらおかしいことになります。航空会社が航空法等の法令に違反して旅行者が迷惑を受けている、と言うような場合でしたら国土交通省が対応しなければおかしいのですが、例に挙げられた民事上の契約の履行どうのという問題は
    そもそも監督官庁の問題ではありません。回答の中に旅行代理店云々という記述がありましたが、旅行会社としても最終的にはどうしようもありません。もちろんお客様のことについて航空会社に申し入れはしてくれるでしょうが、旅行会社としてそれ以上何ができるというものでないのです。

    元に戻りわたしのレスで役所が出てきたのは、テーマになっていることは旅行契約にかかる問題というだけでなく約款に反した営業が行われているのではないかという疑いですからです。監督庁は当然調査・対応する義務があると思っています。
    ホットステーションがあるようなので、一方的に契約を解除されたレス主さんも質問してみたらよいかと思います。
    但し回答には、損害賠償責任のあるなしを含め、損害賠償関係のことは触れられないと思います。それは、この役所の管轄ではないので。