Re: 航空券の有効期限 伊太郎 さんの回答とは違うのですが・・・ (経由か否かを問わず、単純な往復旅程の場合) 「出発日」の翌日を「一日目」として数え、 (日図家変更線を越えようが越えまいが)暦の上で、○日目に出発地へ戻る便迄有効と聞いています。 ※フライト中に日付が変わり、帰国時点で○+1日目になるのは可能です。 お書きの例だと、 11/01(零日目)福岡→台北 11/02(一日目)台北→ジャカルタ 11/03 ~ 11/09 11/10(九日目)ジャカルタ→台北 11/11(十日目)台北→福岡 が、最高滞在になると思います。 (同日乗り継ぎが出来たり直行便だと、11/11現地発) 旅行会社によって、「出発日」を「一日目」としてアナウンスするところもありますが、 1.)お客の勘違い(夜間便等で勘違いしやすい) 2.)その他不測の事態に対するアロウワンス を見込んでいる為と思われます。
もしかして少し訂正かも ある資料には「有効期限」を、 『最後の途中降機地点(折り返し地点も含む)から帰路の旅行を開始できる最終可能日』 とあります。 通常航空券の用語で「途中降機(ストップ・オーバー)」と「トランスファー」・「トランジット」は明確に区分されていますから、引用文中の「途中降機」は(一般的には)24時間を超える滞在を指すと考えていいと思います。 また、エバー航空での台北の滞在際し、素直に翌日の便に搭乗すれば、途中降機ではなく単なるトランスファー(トランジット)になる筈です。 この両方が成立するなら、 11/11(十日目)ジャカルタ→台北 11/12(十一日目)台北→福岡 が、最高滞在かも知れません。
勉強になりました お二方のレスを読ませていただき大変勉強になりました。 決まった計算方法があるようであのJTBも単に担当者の不勉強に よるものがわかりました。 これからは教えていただいたことを引用させていただきます。
ちょいと復習 その昔、旅行業務取り扱い主任の本を買ったことがあったので、 それを引っ張り出してきました(1995年版)。これには普通運賃の 場合で書いてありますが、サブクラスは割引率の問題ですから、 おそらく起算日の扱いには影響はないと思います。 これによると、有効期限は『第一区間到着の翌日を起算日とする』 『期限最終日に出発するフライトまでにおさめる』とあるので、 11/1出発の場合は、11/2を起算日として11日のうちに出発するフライトを 最終区間とするのが正しいといえます。 深夜帯の発着が絡む場合は、その空港が24時間旅客便稼動であるかに より事情が変わります。到着後に翌朝まで一旦完全に運行がクローズ する時間帯がある場合は24:00を過ぎても同日着と見なします。 また、24時間稼動の場合は各キャリアごとに締めにしている時刻が 異なるので、一日期限が延びる場合とそうでない場合があります。 てなわけで、joshuaさんの意見が一番正しいことになります。 私のはちょっと間違ってましたね。
字句訂正 ×:日図家 ○:日付