Re: 成田からバンコクまでのレポート ②緊急告知 米国国土安全保障省通達(DHS) 米国連邦運輸保安局(TSA) 免税品を含み、液体、ジェル及びスプレー缶は持ち込み禁止されています、 ただし90ml以内の容器に各々入り、再密閉可能な内容量1リットルの透明ビニール袋に入れたもの一つは持ち込み可能です。 ビニール袋には品物が余裕のあるように入っていなければならず、なおかつ完全に密閉された状態で機内持ち込み手荷物とは別にX線検査を受けなければなりません。 液体、ジェル及びスプレー缶は以下のものを含みます。 -飲料 -シャンプー -日焼け止め、日焼け用ローション -その他のクリーム類 -歯磨き粉 -整髪用ジェル -各種スプレー缶 -その他類似液体品目 これ以外の品物は持ち込み可能ですが内容量1リットルのビニール袋に収納されていない場合又、あるいは90ml以上の容器の場合、手荷物検査が必要です。 -乳幼児連れのお客様に限り、容器に入った乳幼児用ミルク、ミルク(母乳も含む)及び離乳食 -医薬品(液体、ジェル及びスプレー缶) -糖尿病用あるいはその他の治療に必要な液体(ジュース含む)やジェル物 その他すべての液体、ジェル及びスプレー缶は受託荷物としてお預かりします。 これらの告知は平成18年9月26日米国運輸保安局発行の英文によるものが正文になっております。 はっつ注訳 10月10日成田よりユナイテッドエアラインにチェックイン時、配られたものです。 裏面英文 以下③