失礼します。横から追加です

トピ主さんの質問を見る限り、いわゆるパックツアーのことではないようなのでそのつもりで追加します。

いわゆるパックツアーの場合は、少なくとも申込金を入れない状態の場合契約は成立していませんから、たとえ出発日の5日前であってもキャンセル料はかかりえません。ありえませんといったほうがわかりやすいでしょうか。
これに対し、航空券だけの場合などは、申し込みとそれに対する「はい手配します」と言う回答だけで契約が成立します。
これらは、慣例でなく約款できまっています。

今の状態が不明なのでキャンセルしたらどんな費用が発生するかはっきりしませんし、その申し込まれた会社のキャンセルポリシーも知りませんので一般論になりますが
旅行会社に払う手配手続き料金
旅行会社に払う取消手続き料金
のほか航空券の取消料----いわゆる格安航空券の場合100パーセント
すなわち払い戻しなし---のがほとんど
がかかる可能性があります。

以上ご注意されたほうがよいとおもいます。
横からしつれいしました。

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1件のコメント

  • 温泉旅行ちゅうのためw

    頭が湯当たりしてるかも知れませんが・・・(つか暇だね俺も、寝れんのよねw)

    とりあえずトピ主さま解決というか決定されたようで何よりです。。。


    あと、たぬきの金時計さん 補足ありがとうございます

    ただ1点

    >航空券だけの場合などは、申し込みとそれに対する「はい手配します」と言う回答だけで契約が成立します。これらは、慣例でなく約款できまっています。

    経験上「はい手配します」で確かにもめた事はありますが、ちゃんとした(何を持ってという議論はありますが)旅行代理店の場合、予約が取れるかどうかの端末上の確認までは口頭等ですが、基本的にお金の振込みが無いと航空券の予約はしないのでは?(契約はこれと別ですが契約も成立しないのでは?)
    よしんば、便宜上支払いが後回しになる場合もFAX等書面にて確認を取ってからとなる(というか、お金振込み→口頭確認→OK→本予約→条件書(確認書?名前は間違ってるかもw)等受領という流れしか私は経験した事が無いと思う・・・HP予約は別ですけどね)

    一応私が特殊な代理店(でも大手H○SやJ○Bとかでもそうでしたがw)を使ってるのかな?と気になったので

    手配旅行契約の約款もさらりと読んでみましたが、約款自体代理店毎にすこしづつ違う(あたりまえですねw)ものの、おそらく標準約款とかがあって下敷きにしてるでしょうから大体同じような内容かと。。。

    ・原則、契約成立は旅行者の申込書(書面)を代理店が内容承諾後申込金受領の時
    ((なので急ぐ場合FAXとかで書いたのをとりあえず送ってくださいとかいわれますよね))

    ・例外(特則)として

    1 書面によりあらかじめ代理店が、旅行者に申し込み金等貰わなくても契約が成立する旨示し、成立時期も書面で明記した場合。

    2 申込書(書面)で旅行者が申し込まない場合(つまり口頭での場合)、旅行代金(つまり全額)と引き換えに航空券引換書等を交付する場合。

    若干解りやすく加筆しましたが概ねこんなかんじかと。。。
    なので、やはり契約的にも口頭だけで成立は難しいのでは?
    民法の規定とか持ち出されるとw法解釈は私には解りませんがww。

    私の解釈間違ってますでしょうか。

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    うらやましいです

    温泉旅行ちゅうとか。うらやましい限りです。

    >おそらく標準約款とかがあって下敷きにしてるでしょうから大体同じような内容かと。。。

    おっしゃるとおりです。昔は標準約款と内容の異なる約款を利用していた会社はなかったといいます。多分今でもないのでは、と思いますがこちらは自信ありません。しかし基本部分が異なっている会社はありえません。

    契約の成立は、お書きになっている特則の2に該当する場合のことですがちょっと追加します。

    旅行会社は、旅行代金と引き換えに切符等を渡すケースの場合、申込書(書面)でなく(つまり口頭で)申し込みを受け付けることがあります。このような場合の契約の成立は旅行会社が申し込みに応じたときです。
    に該当しますから契約の成立は「はい、申し込みのを受けました」といった時点になります。乗車券および宿泊券等の特則といわれていること
    です。

    したがって口頭の申し込みと応諾で契約は成立します。

    なをこの約款の規定と民法等の法令の規定がバッティングした場合、約款の規定が優先しますので、この件に関し、民法の契約の成立の要件を持ち出す人がいれば、その人はよくわかっていないひとです。

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