ネハさん、住民税の件は本当でしょうか? 私は長期の旅行を計画しているので、地元の区役所へ出向き、問い合わせたことがあります。転出届を提出すればそこに居住していないので、基本的には1年以上転出(私の場合はノンビザの旅行)していれば、住民税はかからないはずです。以前、竹中元大臣に社民党の福島党首が1年ごとに日本とアメリカとを1月1日以前に転出して住民税を逃れているのではないかとの疑いのもとに質問されたことがありますが、....具体的には3/15の確定申告後に地方住民税の算出がなされます。その時期に居住していなければ納付書の発行ができないとのことです。 >去年の分を今年か来年払う羽目になるので、請求書が留守宅に着いたら滞りなく支払ってもらえるよう、親族に頼んでおくこと。 去年の分ってどういう意味ですか? 住民税は前年の所得税の確定とともにその年の納入額が算出されますが、前年分を収めるわけではないと理解していますが、…..しかも住民税には確定申告もありません。従って、私のように収入が減っていくものにとっては収めるのが大変です。私の理解では、その年の3月~4月に居住している場合は、その頃に転出すると転出前の住所へ納付書が送られてきます。つまり住民税の課税対象となります。住んでいないのにと無視していると、督促、しいては個人預金の差し押さえ等の強制執行の対象となります。但し、親族にその責が課せられることはないのではないでしょうか? 言いがかりかと思いますが、納税に「請求書」も絶対にありえません。納税は物品、またはサービスの対価にたいするものではありません。 私の場合は日本で不労所得があるので住んでいなくとも1年後に居住していない間の住民税は課税されないと理解していますが、ネハさんのアドバイスだと帰国時に2年分が課税されるとのことですよね!? つまり海外で他国の住民税を払ったひとは二重に払うと言うことですよね!? そんなばかなことって本当にあるのでしょうか? 私にとっては住民税と国保の分も旅行の原資なので大変重要な問題です。
Re: ネハさん、住民税の件は本当でしょうか? 確かに請求書は間違いですね。納税通知書ですよね^^; >去年の分ってどういう意味ですか? 住民税は前年の所得税の確定とともにその年の納入額が算出されますが、前年分を収めるわけではないと理解していますが、….. ごめんなさい。「去年の所得にかかる住民税」と言うべきでしたか? 住民税とは、1月1日に住民登録がある人を対象とした、前年の12月31日までの所得から計算される後払いシステムの税金です。前年の収入がある人(で1月1日に住民票が日本にあった人)は、失業中であっても(海外在住であっても)支払わなくてはいけない税金なのです。 ・・・住民票は年末に抜け!ということですかね。 >但し、親族にその責が課せられることはないのではないでしょうか? ないですよねー。住民税未納になるのも嫌なんで、単に頼んでおいた方がいいかと。 後半はよくわかんない・・・。 2年分ではないけど支払いが6月8月10月の3回は「去年の所得にかかる住民税」だけど、 1月に払うときは「去年の前の年の所得にかかる住民税」を払うことになるんじゃないかと・・・。
ネハさん、明解なご説明ありがとうございます 内容を理解して書かれたことは分かりました。「去年の所得にかかる住民税」と言う理解でも差し支えないとは思いますが、前年度の納税ではありません。あくまでも現年度の納税です。(最近届いた督促状も平成18年度となっています)従って確定申告がないのはおかしいと主張しています。 従って、引用されたホームページにも誤解を与える表現があるようです。参考に東京都のページを上げておきます。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j1 私自身も混乱がありました。課税対象はあくまでも1月1日の住んでいる方ですね! 以前はそう聞いていたので、それでは年央に帰国して転入届をどこかの都市町村へ出すとどうなるのか? 12月28日に転出して、1月4日に転入するとどうなるのか? (アメリカも同様の法律のようで、1年ごとに住み替えれば、住民税を納めないですんでしまいます) それでもらった回答が「1年以上」と言う表現なのでしょう。私自身も大変勉強になりました。 ちなみにホテル等に一時的に居住する場合は、そこに転入届を出す必要はないそうです。また、転出届ですが、海外転出される場合で住所が定まらない場合は、国名を書く程度のものでも受領してくれるそうです。オーストラリアの日本領事館に在留届を出す/出さないは住民税の課税とは関係ないと思いますが、……