Re: 海外在住の方、アドバイスをください ◎住民税・・・住民票を抜いて、在オーストラリア日本大使(領事)館に在留届を出すならばナシ。 ただし、去年の分を今年か来年払う羽目になるので、請求書が来る時期をまず市役所に問い合わせておき、 請求書が留守宅に着いたら滞りなく支払ってもらえるよう、親族に頼んでおくこと。 ◎国民年金・・・任意で賭け(!)続けることもできますが、支払わなくても脱退する必要はありません。 年金を受け取るには25年以上支払い続けることが必要ですが、海外在住中はその期間計算に入れてもらえます。 つまり、今まで10年掛けていたとして、海外在住15年なら足して25年で年金が受け取れるのです。 金額はその分減額されるので微々たるものでしょうが、少なくともそれまでの年金は無駄になりません。 海外在住の証明は旅券と在留届をもとにした大使(領事)館の証明書です。きちんと出しておきましょう。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/index.html中の次の記述を参照。 *任意加入しない場合、海外在住期間は合算対象期間として老齢基礎年金を受給するための資格期間に算入されますが、受給する年金額には反映されません。 ◎国民健康保険・・・住民票を抜いたらもう加入できません(赤字ですから住民でない人まで面倒みてくれません)。 でもオーストラリアの健康保険はとても手厚いと聞きますから、日本に頻繁に帰らない限り要らないんじゃ? ◎自動車免許の更新・・・日本に帰ったときに「期限前更新」しておきます。通常更新と違うのは旅券見せるだけ。 何年か分の手数料損しますが身分証明書として必要ならば。 ◎日本の国籍・・・オーストラリアの市民権取っても別に日本に報告しなければ二重国籍もできるとか。 法律上では外国籍取ったら日本国籍は消滅なんですけどね。そこまで調べません、通常は。 日本の入出国は日本の旅券、オーストラリア入出国はオーストラリアの旅券という方もいますよ。 個人的に言えば、もっと落ち着いてから決断されたほうがいいと思います。 ◎パスポート・・・切れたら在オーストラリア日本大使(領事)館で更新。
ネハさん、住民税の件は本当でしょうか? 私は長期の旅行を計画しているので、地元の区役所へ出向き、問い合わせたことがあります。転出届を提出すればそこに居住していないので、基本的には1年以上転出(私の場合はノンビザの旅行)していれば、住民税はかからないはずです。以前、竹中元大臣に社民党の福島党首が1年ごとに日本とアメリカとを1月1日以前に転出して住民税を逃れているのではないかとの疑いのもとに質問されたことがありますが、....具体的には3/15の確定申告後に地方住民税の算出がなされます。その時期に居住していなければ納付書の発行ができないとのことです。 >去年の分を今年か来年払う羽目になるので、請求書が留守宅に着いたら滞りなく支払ってもらえるよう、親族に頼んでおくこと。 去年の分ってどういう意味ですか? 住民税は前年の所得税の確定とともにその年の納入額が算出されますが、前年分を収めるわけではないと理解していますが、…..しかも住民税には確定申告もありません。従って、私のように収入が減っていくものにとっては収めるのが大変です。私の理解では、その年の3月~4月に居住している場合は、その頃に転出すると転出前の住所へ納付書が送られてきます。つまり住民税の課税対象となります。住んでいないのにと無視していると、督促、しいては個人預金の差し押さえ等の強制執行の対象となります。但し、親族にその責が課せられることはないのではないでしょうか? 言いがかりかと思いますが、納税に「請求書」も絶対にありえません。納税は物品、またはサービスの対価にたいするものではありません。 私の場合は日本で不労所得があるので住んでいなくとも1年後に居住していない間の住民税は課税されないと理解していますが、ネハさんのアドバイスだと帰国時に2年分が課税されるとのことですよね!? つまり海外で他国の住民税を払ったひとは二重に払うと言うことですよね!? そんなばかなことって本当にあるのでしょうか? 私にとっては住民税と国保の分も旅行の原資なので大変重要な問題です。
Re: ネハさん、住民税の件は本当でしょうか? 確かに請求書は間違いですね。納税通知書ですよね^^; >去年の分ってどういう意味ですか? 住民税は前年の所得税の確定とともにその年の納入額が算出されますが、前年分を収めるわけではないと理解していますが、….. ごめんなさい。「去年の所得にかかる住民税」と言うべきでしたか? 住民税とは、1月1日に住民登録がある人を対象とした、前年の12月31日までの所得から計算される後払いシステムの税金です。前年の収入がある人(で1月1日に住民票が日本にあった人)は、失業中であっても(海外在住であっても)支払わなくてはいけない税金なのです。 ・・・住民票は年末に抜け!ということですかね。 >但し、親族にその責が課せられることはないのではないでしょうか? ないですよねー。住民税未納になるのも嫌なんで、単に頼んでおいた方がいいかと。 後半はよくわかんない・・・。 2年分ではないけど支払いが6月8月10月の3回は「去年の所得にかかる住民税」だけど、 1月に払うときは「去年の前の年の所得にかかる住民税」を払うことになるんじゃないかと・・・。