残念ながら・・・ >夜中の1時~2時でもタイガーエアーの発券手続きは可能かどうか チェックインカウンターは閉まっています。 >発券されない場合でもなお出国税をあとで払わないで市内にいく方法があるかどうか 空港使用税はチケット購入時にお支払い済みです。 >タバコ1カートンをシンガポールに持ち込む気はなく、それをそのままタイに持ち込めないのかどうか 残念ながら荷物はBKKまでスルーは出来ません。煙草は運がよければ持ち込み可です。シンガ在住の友人の話だと大きな荷物(スーツケースやバックパック)だとカスタム通過時には事なきを得る場合が多いそうです。ただし、カスタムの係員は煙草の持込には非常に神経を尖らせているそうでして、その友人、チャンギではなくウッズランドのイミグレのカスタムで一度、ジョホールバルにショッピングに行った帰りに煙草の課税を免れようとして1時間に及ぶ拘束の末、インドネシア産の煙草1カートンに150SG$もの税金を課された話をしてくれました。初犯ということで嘘の申告をしたために課される罰金2,000SG$は免れたそうですが本来はanything to declare なのに嘘の申告をしてしまうと課税の他に罰金が課せられます。 ですが、ばらしてしまって1箱の中から1本でも取り出した状態にしてあれば課税扱いにはならないのだと税関係員が教えてくれたそうであります。
Re: 1本でも取り出した状態 さすけねえも、酒瓶は口が開いていれば課税されないと聞きましたが?
Re^2: 1本でも取り出した状態 さすけねえさんこんにちは。 いつも的確で鋭いレスを寄せていられるので感服いたしております。 せっかくの、まともな回答も、しばしばわけのわからないレスでおかしくなっているのもあるようで残念な気持ちになることも、少なくありませんが。食事に対するあくなき執念には、もうついていけませんが。 さて >酒瓶は口が開いていれば課税されない 件ですが、日本の税関の見解は次のとおりだそうです。 酒類の税ですが、原則的に容量に対して課税されるものです。 したがって、瓶の口があけてあろうとなかろうと容量が所定の分量を超えた場合、超えた分に対して課税されます。 日本の場合、3本まで免税といわれますがこれは一本760cc程度のもの3本ということで、中に1本1Lのものがあればオーバーした分は課税対象です。3本に封を開けた1本持ち込めば、当然3本を超えた部分 が課税されます。紙巻タバコも同じでこちらは本単位になりますので、レギュラーサイズのものでもロングサイズのものでも同じ扱いでしょうが、封を切ってあってもなくても本数でカウントします。 これが公式見解だそうです。 一方実際の運用では、通関をスムーズにするため等の理由からか、税関の方は一定のアロウアンスを持っているようです。 明らかな脱税の意識がなく、特にほかに問題ない場合、数本残っているようなタバコとか、瓶の中の飲み残し程度は課税扱いにしていないというのが実情のようです。20年以上前の実例ですが、30人くらいの団体のほとんどすべての人が3本のほか封を開けた1本をもって通関しようとしたことがあったそうです。係員が聞くと、添乗員がそうすれば税金がかからないと言ったから、ということだったので添乗員とその会社は大目玉を食い、業界団体を通じて監督官庁からも厳しい注意があったという事件があったそうです。 これは日本の話ですが、外国でも大体同じような扱いになっているものだと思います。もちろん、国によって免税範囲は異なりますしそれぞれの国で運用方に差はあると思いますが。 わたしは、「酒瓶は口が開いていれば課税されない」というような話を俗説とよんでいます。 わたしは50回経験したけど、1回も課税されなかった。だから口が開いていれば課税されないのだ、という方がよくいますが、51回目に課税されない保証はありません。 そのような俗説を信じていったら1回目につかまり、税金だけでなく罰金も取られるということもありえます。十分注意が必要です。 もちろん国によっては、封のあいている酒は課税対象外としているところもあるかもしれません。そういうことが予想されましたら申告のときはっきり申し出しましょう。そうすれば虚偽申告で罰されることはありません。 さすけねえさんの今までのレスを見ている限りでは、この程度のことは十分お分かりの上、あえて注意喚起としてレスしたと思いますが、他の方のレスがつかないようなのでレスしました。ポンポコ
訂正 ×空港使用税 ⇒ ○チャンギ空港使用税 タイやベトナムでは出国時に別途エアポートタックスをお支払下さいとの注意書きはなされています。