控えはお持ちですよね? 通常なら当然"Sales Slip"をお受け取りでしょうから、そこに記載の金額が最終請求金額です。 「店舗控」や「カード会社請求票」のみに書き加えていたなら、正当な請求洩れ(≠チップ)以外は無効です。 追記や修正による不正請求は控えをお持ちなら拒否できますし、スキミング等の不当行為(=犯罪)は保険が適用できますので、個人に訴求することはありません。