長期滞在と税金関係


気になったのでフイリピン長期滞在の友人に聴いた所、下のようなレスポンスがありました。住民税非課税の場合は関係有りませんが。

参考になれば。 

投稿者:はっつ 投稿日:2006/08/11(Fri) 09:49 No.597
i58-93-86-145.s02.a012.ap.plala.or.jp
今日は、管理人さん千葉も久しぶりに蒸し暑い日が続いています

以前、日本での税金の話ですが、外国滞在での控除(所得税市民

税など)申請のことですが、市役所へ不在(届け)申請でよかった

のですか、最低滞在期間の制限、駐在員、年金での滞在者などの

違いを教えてください。

大使館への在留届などの関係もお願いします。

Re: 長期滞在と税金関係 管理人 - 2006/08/11(Fri) 12:38

 基本的に市役所に国外への転出届けを出しておけば、税金は掛かりませんよね?(市県民税)
最低滞在期間は分かりませんが、4月1日に日本に居れば税金納付対象ではなかったでしょうか。しかしその後出国すれば請求のしようが無いですね。

駐在員は日本か滞在国、どちらかに所得税を納める筈です。
年金生活者はどこにも税金を払う事は無いですが、フィリピンの場合は外国人登録者に対して年350ペソ納税です。

>大使館への在留届など
これは、当該国へ3ヶ月以上滞在する場合に義務付けられています。

Re: 長期滞在と税金関係 kim - 2006/08/11(Fri)

最低でも184日以上国外にいれば住民税はかからないと思いました。
「永遠の旅行者」という本を購読すればよくわかります。
大きな書店に行けばありますよ。

と云うことです。

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1件のコメント

  • 間違ってたらごめんなさい

    私の記憶がただしければw・・・

    所得税(海外に在住が1年未満の場合)全て日本で払う必要がある。海外で得た所得も日本で払う。(ただし2重課税回避の原則から海外で課税されればその分は不要と思われる)

    所得税(海外に在住が1年以上の場合)日本国内にて得た所得にかかる税のみ出国前に確定申告、年末調整にかわる手続きを行う。それ以降海外で働き得た収入は日本の口座とかに振りこまれたとしても非課税。ただし、滞在国で所定の課税が必要な場合その国の法律に従って海外の国に納税。

    市、県民税、国民健康保険 在住期間にかかわらず1月1日において国内の住所を置いている(居住している)地方自治体に対して納税。なので、限りなくグレーであるが1月1日に国内に国内に住民票が無ければ(実際の在留ベースでなく住民登録ベースによって課税されると思われる為、ただし居ない事が証明されれば良いでしょうが・・・パスポートをつけてももめるでしょうね)法的に納税先が無い(義務が無いわけではないと思います。だからグレー)ので納税通知はこない。国保も同じであるが・・・こちらはその後保険を使ったらその時点でさかのぼって請求されると思います。

    芸能人やお金持ちが年末年始に海外へ行くのはこの為ともっぱら噂がありますが・・・真偽は不明です。

    尚、国内において12月末に転出届けを出して他の市に転入、すぐに転出し1月1日以降に再度どこかに転入すれば同様の現象が起こります。(転入届提出にには猶予期間が14日だったかある為、法文上はOKですが居るとこで納税の主旨からいうと法律違反だと思われます。登録ベースではあるので通知がこないケースがあるだけで、この場合明らかに日本の何処かには在留していますからそこで自主的に支払う告知義務があるはずです。)

    こういうことを書くとやってみようと思う方がいるかもしれませんが・・・日本人なら納税は義務なので、ちゃんと払いましょう。

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    補足

    市、県民税、国民健康保険 在住期間にかかわらずと書きましたが実際上のことでありこちらも所得税と一緒で法的には1年以上海外に在住しなければなりません。1年未満では転出した市へ支払う義務があります。(1年未満であれば転出届自身出さなくて良い為)

    悪意をもって転出届を出せば・・・書類上1年未満でも通知がこないケースがあるわけですが(1年以上の予定で1年未満になってしまった場合は免除される与件にあたりますが)限りなくクロに近いグレーです。
    ただし、1年未満かどうかは帰国時にどこかで転入する時海外転出ならパスポートのコピーをつけさせられるのでその時点で(役所が怠慢でなければ)発覚します。