自分の証明とはかくも難儀な事か 戸籍については、戦前の暗い部分を諸々引きずってる事もあり、「そんなものいらない」という意見すらありますね。「家」に入るという感覚がまだ残ってますし。 ただ、住民基本台帳だけでは本人が何者であるかを証明できないのも確かです。他に良い方法があればいいんですが。 私も転勤族の子供で、私自身も転勤経験があり、同じ所に住んだのは最長4年ですが、戸籍は父親の本籍地においたままです。就職するとき戸籍抄本が必要だったので一度訪ねただけです。確かに実体は無いですね。もっともそれを言うと出生地もそうですけど。 ところで紛失時の再発行ですが、下記を見る限りでは、再発行申請時の戸籍謄本が正解ならば既往は問わない―失効させた前のパスポートの戸籍のある都道府県の変更をしていなかった事は問題にはならない―ようにも解釈できます。小言くらいは言われるかもしれませんが、罰則の対象にはならないし(戸籍謄本をはじめ申請時の添付書類を偽造するとマズい)、そのことによる発給停止処分とかも無いようです。 紛失後も海外渡航を継続しながら在外公館でパスポート再発行を受けられるのかどうかは分かりませんが(紛失したら渡航証明書の交付を受けて即帰国だと思ってましたが)、いずれにせよ新規申請になるので、その際しれっと新しい戸籍謄本を添付すれば良いのではないでしょうか。取り寄せの時間がかかりますが。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO267.html (旅券法条文) http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/flow/index.html (東京都HP)
うっ、そうだったんだぁ~。 夫とは事実婚で、戸籍がずうっと親の戸籍に入ったままだったので、 昨年、父が亡くなったのを機に戸籍を独立させたんです。 んで、パスポートはどうしたらよかんべと問い合わせたら、 新規申請までの必要はないけれど、海外に行くなら万が一トラブルが あるといけないので、記載事実の変更手続はして下さいと言われ 手数料払って追記してもらったんですよ~。 いや、盗難とかに備えてパスポートのコピーなんかは用意してるので 逆にパスポートのコピーに記載のある本籍と実際の本籍が違っていたら 問題が起きるかなぁと思って変更したんですが、必要のない手数料と手間を かけちゃったのかしら。う~む。 あ、話変わりますが、相続の手続きの時に戸籍謄本を用意するのは、 本当に大変です。 父が亡くなった際、家族に事務能力のある人間がほとんど居なくて、 私が全部手続きして、最後は遺産分割協議書まで作ったんですが、 ある意味一番大変だったのが、この相続にかかわる人間、全員分の 連続した戸籍謄本を揃えるってやつでした。 うちは隠し子が居たりとか、そういう面倒なことは一切なかったけど、 それでも結構大変でしたからね~。 何せ、全員分の戸籍謄本を用意して分割協議書に全員の判子がないと、千円しか入っていない預金通帳だって解約することも降ろすことも出来ないんですから...。 過去、変えちゃったのは仕方ないとして、もう移すのは止めといた方が いいですよ。じゃないと、自分が死んだときに何でこんな面倒なことを してくれたんだと子どもに恨まれそう...。 本籍なんてどこでもいいんだから、「千代田区一丁目一番地」って人も 結構居るらしいし...。
いえいえ、大変真っ当かつ必要な事をされたんですよ 海外旅行の途中ということですから、そういうパスポートでもたまたま運良く出国できた場合、という条件の下での話ですよね。 紛失、盗難の際にはまずそのパスポートを失効させるのが先ですから、再発行時に現戸籍をもとにきちんとした申請をすれば、失効したパスポートの不備をいまさら告発はしないだろうな、まして戸籍の所在地が違う程度で偽装したわけじゃないし、ぶつぶつお小言か説諭は食らうかもしれないけど、という趣旨で書きましたので、記載事実変更や新規発給の申請が必要無い、と申し上げているわけではありません。 直せるときに直すのはむしろ当然で、三色昼寝付さんは大変真っ当かつ必要な事をされたのですよ。面倒でしたでしょうけれど。 パスポートの記載事項の不備がどのようなシチュエーションで発覚するのか想像もつきませんが、そのまま放っておいた場合、旅券法19条三項で「錯誤に基づき、又は過失により旅券の発給、渡航先の追加、記載事項の訂正又は査証欄の増補をした場合」としてパスポート返納の対象になっています。次に海外渡航する際に、出国審査でパスポートを召し上げられたら真っ青ですもんね。