退会ユーザ @*******
06/06/25 22:49

今さらながらの独り言

 実は、ご質問をきっかけにいろいろ考えたのですが、パスポートの本籍地って、何か意味があるんでしょうか。
 都道府県だけ書いてあったって、あんまり意味ないですよねえ。
 なんか形式的な気がしますよね。

 以下は、素人の想像ですが、もしかしたら、
 海外では、戸籍制度がない代わりに、出生証明が戸籍の役目をしている国が多い。
 → 多分、パスポートにも出生地の記載がある。
 → それを真似て、出生地の記載代わりに本籍地の都道府県を記載することにした。
なんてことはないのかなあ。

 もしそうだったら、親子で記載が違ってるなんて、全然気にしなくてもいいのかも・・・。

 また、パスポート紛失の場合ですが、
 パスポートを紛失しちゃったら、どういう記載だったかはもうわからないことだし、パスポート発行の管理は外務省の管轄で、本籍地の役所ではないのだから、記載変更を怠っていた事実は、あんまり大きな問題とはならないような気もするのですが・・・。

 となると、記載変更は全く必要ない???

 ごめんなさい。よくわかりません。


 ところで、本籍移動の件なのですが。
 お気持ちは、雰囲気として理解できます。
 ただ、私が懸念する「面倒」の意味を誤解されているようなので一言だけ。

 将来相続が発生した場合、具体的には、あなたなりご主人なりの親御さんが亡くなられた場合(ごめんなさい)、相続に当たって、あなたなりご主人なりの「生まれたときから現在までの連続した戸籍」が必要になります。
 うちには相続財産なんてないから関係ないわ、とおっしゃるかもしれませんが、そうして手続きが全く要らない、ということは、まず考えられません。

 その場合、今まで移転した本籍地全部について、除籍謄本を集める必要が発生するのです。
 仮に10回引っ越していれば、10の役所から10通の謄本を集めることになり、それも1セットでは足りず、複数通必要になるのが普通です。
 その手間暇、費用(除籍謄本は1通750円)が、大変かな、と心配したわけです。

 まあ、相続なんて滅多にあることではないし、手続きを司法書士など専門家に頼むこともできるし、将来的には電算化などで手続きが楽になるかもしれないし・・・、とも思いますけれど、老婆心です。

 なお、この件に関してのレスは、お気遣いなく。

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3件のコメント

  • 06/07/01 14:14

    し・・・知らなかった!!!

    相続の時ってそんなに大変なんですね!!確かにまだまだ先の話だとは思いますが、逆にその頃には私は何度引越しをしているのだろう???ま、主人が定年まで今の会社にいることはないと思うので、退職した時にきちんと考えなければ、と思います。大体生まれたときから現在までの連続した戸籍が必要なんて、馬鹿らしい話ですよねー。何の関係があるんでしょう?でも一つ勉強になりました。ありがとうごさいます。

    子供のパスポートの申請は無事終わりました。私の本籍変更は受け取りの時に行いたいと思います。それにしても今回子供のパスポート写真にかなり苦労しました。写真屋さんでは泣きまくっていたので、自分で撮ったデジカメ写真で作っていったのですが、二度も却下されてしまい、かなりのイライラが・・・。親のパスポートに追記できればこんな苦労はしなかったのに・・・。

    ご意見感謝しています。ありがとうございました。

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    退会ユーザ @*******
    06/07/02 08:37

    しつこいようですが、戸籍講座

     パスポートの写真、お子さんがいいお顔をしてくれなかったんですね。
     もっとかわいい写真があるのにい、というママのお気持ち、わかります(笑)。
     パスポートの写真って、ことに大人の場合10年も使うし、気になるものですよね。
     この掲示板でも、2年ほど前になりますが、写真とは様子が変わって苦労した話というトピックがたったことがありますよ。
     ほら、男性だと髪の具合が変わったり・・・。


     それはさておき、

    > 大体生まれたときから現在までの連続した戸籍が必要なんて、馬鹿らしい話ですよねー。何の関係があるんでしょう?

     国の戸籍制度係(?)に代わって、この点だけ、一言。

     相続の場合、相続人の範囲をはっきりさせること、具体的に言うと、通常、どんな子供が何人いるか、が一番問題になります。

     子供は生まれると親の戸籍に入りますが、結婚すると、新たに自分たちの戸籍を作り、親の戸籍から抜けます。
     その時点では、親の戸籍には、子供が生まれ、その後籍から抜けたという記載が残ります(離婚などと同じような、いわゆる×)。

     しかし、そのあとで、親が本籍地を移し、別の場所に戸籍を作ったりすると、その新しい戸籍には、すでに独立した子供のことは全く記載されなくなってしまうのです。
     つまり、新しい戸籍だけを見たのでは、相続権を持つ子供がいるという事実がわからないのです。

     そこで、亡くなった親について、生まれたとき(正確には、生殖能力を持つ年齢)から亡くなるまでの連続した戸籍をそろえる必要が生じるのです。

     一方、子供の側について言えば、その子が本当にその亡くなった親の子供であることを証明するには、その子の出生が記載された親の戸籍と、今現在の戸籍、そしてその二つが間違いなく繋がっていることを示す、連続した戸籍が必要になるわけです。


     どなたかが書いておられたように、現在の戸籍制度が、あまり住所移動をしなかった時代を念頭に作られたもので、現代に適応しない部分が出ていることは事実です。
     しかし、一方、それなりの合理性のある制度ではありますので、そこのところは理解してやって下さい。


     旅とはかけ離れてしまいましたが、乗りかかった船ですので、一応説明させて頂きました。

  • 退会ユーザ @*******
    06/06/26 09:58

    もひとつ追伸

     Clioさんがおっしゃってるように、結婚後新生活を開始された住所を、「2人の生活発祥の地」として本籍地になさればよかったんですね。

     これからでも遅くはないですから、お二人で相談なさって何か理由のつく土地を、お二人の本籍と定められたらいかがでしょう。

     本籍は住所と違い、そう簡単に移動すべきものではありません。
     住民票なら、今どこに住んでいるかという「現在の事実」だけが問題ですが、戸籍の場合は、生まれたときから現在までの「連続」が重要になるのです。

     転籍を繰り返した事実は、将来、お子さんたちが何らかの手続きを必要とする場合にも関わってきます。
     この機会にご一考をお勧めします。

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  • 退会ユーザ @*******
    06/06/25 23:12

    追伸

     パスポート紛失の場合ですが、やはりパスポート取得時に提出した戸籍謄本の本籍地には現在戸籍がないことが、問題になるのかなあ、という気もして参りました。
     くよくよくよ・・・。

     この問題、役所に問い合わせたら、絶対、訂正しておいて下さい、と言われるだけでしょうしね。困ったものだ。

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