06/06/25 12:18

ご意見ありがとうございます!!!!

みなさん、お返事が遅くなりまして、申し訳ありません。本当に貴重なご意見ありがとうございました。
本籍の変更はもうやめようかと思ってたのですが、万に一つの可能性を考えて、変更をしようかと思いました。子供は1歳なのでイミグレーションで私と同時にパスポートを提出することになりますし。また、三色昼寝付さんがおっしゃるように、紛失することがあったとしたら、きっと私と子供の分が同時でしょうから・・・。ただ次にまた引越しをしても変更はしないと思います。

余談ですが、引越しのたびに本籍の変更をするのはめんどうなように思われるかもしれませんが、手続きはどうせ住所変更と一緒にするので全然大変じゃないんです。(その時はパスポートのことなんて気づきませんでした!!!)
それよりもどこかに本籍を置かなければいかないとすると、結局主人の実家ということになりますよね?私は結婚したときにどうしてもそれが嫌だったのです。同居が嫌だ、とか面倒を看たくないとかそういうことではなくて、なるべく自分たちは自分たちで独立した家庭を持ってるんだ、ということを主人や義理のご両親にもちゃんと意識しておいて欲しいんです。(別にそのことでもめたことはなく、執着してるのは私だけです。笑)
また、この先何があるか分からないので、子供の本籍を主人の実家に置いておくのも気分的に嫌なんですよね。
結婚とはそういうものじゃないとお叱りを受けるかもしれませんが。。。でも誰も私がそういう考えのもとに本籍まで移動しながら引越しをしてるなんて気づいてないので、問題ないです!どうせ手続きはいつも私がしているので、主人は面倒くさいって思ったこともないですし。

ありがとうございました!三色昼寝付さんの質問は私も気にかかるところなので、ご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたいです!

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2件のコメント

  • 退会ユーザ @*******
    06/06/26 00:35

    Re: ご意見ありがとうございます!!!!

    こんにちは。

    読んで、なるほど.......と思いました。
    う~む、お気持ちはわかりますけれど、今更ですが、必ずしも、ご主人のご実家(の本籍地)が本籍ということにはならなかったのではないでしょうか?

    昔の大家族の戸籍制度と違いますから、ご結婚なさったら(通常)ご主人を戸籍筆頭者に新たな若いご夫婦だけの戸籍を作られますよね。
    そのときに、新婚最初の住所を新たな本籍地にした人は、知人にもいます。

    というのは、そもそも、ご主人の本籍というのが、既に当のご主人、あるいはそのご両親にとっても縁もゆかりも無い地になっている、ということが、結構多いからですよね。

    まあ、お仕事柄お引越しが多くて、今じゃまったく他人が住んでいるところを本籍として残すのに何となく抵抗がおありだったのかもしれませんが、そもそも、本籍って、わりとそういうことは多いものではないでしょうか。

    戸籍・本籍って、ららさらまさんも触れていらっしゃいますとおり、とても重視されているものですのに、実は実体のない書類上の地名ですよね。(住んでいる所でないばかりか、生まれたところでさえない。)
    それに、≪戸籍筆頭者≫というものがあって、核家族に縮小されたとは言え、家族制度の残骸があるため、MAQUIさんを悩ませたりもする......。


    ところで、再度ららさらまさんが、相続のことについて説明されていますが、私も、これはなかなか大変そうに思えますね......。
    私は先年母を亡くしましたが、さまざまな手続きのために、『生まれてから死ぬまで』連続して除籍謄本をそろえなくてはならないのです。
    こういうことは、しかし、経験しないと知る機会のないことですよね。


    さて、パスポートですが、外務省のページでは、本籍地が変わった場合、≪原則新規申請≫但し記載事実の変更手続きでも可、となっていますよね。
    実際にどの程度問題にされるかはわかりませんが、余計な心配をさけるためにも、この際、お子様と同じ本籍になるように、きちんと整理されておいた方が気持ちの上でもご安心でしょうね。

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  • 退会ユーザ @*******
    06/06/25 22:49

    今さらながらの独り言

     実は、ご質問をきっかけにいろいろ考えたのですが、パスポートの本籍地って、何か意味があるんでしょうか。
     都道府県だけ書いてあったって、あんまり意味ないですよねえ。
     なんか形式的な気がしますよね。

     以下は、素人の想像ですが、もしかしたら、
     海外では、戸籍制度がない代わりに、出生証明が戸籍の役目をしている国が多い。
     → 多分、パスポートにも出生地の記載がある。
     → それを真似て、出生地の記載代わりに本籍地の都道府県を記載することにした。
    なんてことはないのかなあ。

     もしそうだったら、親子で記載が違ってるなんて、全然気にしなくてもいいのかも・・・。

     また、パスポート紛失の場合ですが、
     パスポートを紛失しちゃったら、どういう記載だったかはもうわからないことだし、パスポート発行の管理は外務省の管轄で、本籍地の役所ではないのだから、記載変更を怠っていた事実は、あんまり大きな問題とはならないような気もするのですが・・・。

     となると、記載変更は全く必要ない???

     ごめんなさい。よくわかりません。


     ところで、本籍移動の件なのですが。
     お気持ちは、雰囲気として理解できます。
     ただ、私が懸念する「面倒」の意味を誤解されているようなので一言だけ。

     将来相続が発生した場合、具体的には、あなたなりご主人なりの親御さんが亡くなられた場合(ごめんなさい)、相続に当たって、あなたなりご主人なりの「生まれたときから現在までの連続した戸籍」が必要になります。
     うちには相続財産なんてないから関係ないわ、とおっしゃるかもしれませんが、そうして手続きが全く要らない、ということは、まず考えられません。

     その場合、今まで移転した本籍地全部について、除籍謄本を集める必要が発生するのです。
     仮に10回引っ越していれば、10の役所から10通の謄本を集めることになり、それも1セットでは足りず、複数通必要になるのが普通です。
     その手間暇、費用(除籍謄本は1通750円)が、大変かな、と心配したわけです。

     まあ、相続なんて滅多にあることではないし、手続きを司法書士など専門家に頼むこともできるし、将来的には電算化などで手続きが楽になるかもしれないし・・・、とも思いますけれど、老婆心です。

     なお、この件に関してのレスは、お気遣いなく。

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    退会ユーザ @*******
    06/06/25 23:12

    追伸

     パスポート紛失の場合ですが、やはりパスポート取得時に提出した戸籍謄本の本籍地には現在戸籍がないことが、問題になるのかなあ、という気もして参りました。
     くよくよくよ・・・。

     この問題、役所に問い合わせたら、絶対、訂正しておいて下さい、と言われるだけでしょうしね。困ったものだ。

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