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06/06/24 22:17

幼児運賃と座席占有権

まず 関空からロンドンまでの普通往復運賃は60万円以上しますが 計算が面倒なので仮に60万円とします。
このとき 国際航空運賃の定めでは 2歳未満の幼児で座席を占有しなければ6万円(10%) そして座席を占有するなら約40万円(67%)となります。

したがって 幼児の13万円は割引運賃で座席を占有する場合 3万円は割引運賃で座席を占有しない場合と考えられます。
別の会社の6万5千円は 普通運賃の10%に限りなく近いので これだけではどちらか判断がつきかねます。

結論としては 
 1.普通運賃と違い 特別運賃は航空会社によって値段が違う。
 2.幼児運賃は 座席を占有できるとは限らない
ですので 旅行会社なり航空会社なりに条件を十分確認しましょう。

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1件のコメント

  • Re: 幼児運賃と座席占有権

    茂兵衛爺様

    【2.幼児運賃は 座席を占有できるとは限らない】・・・私は今まで、座席無し「壁の籠」の運賃とばかり思っていました・・・そして、空席があったら離陸後に適当に使っても良い・・・と。

    だから2歳をすぎたら「壁の籠」に乗せられなくなるので、小児運賃になるのだ・・・と?。

    だれか商売人が出てくるのをまちましょう。

    上の子が「壁の籠」頃、「里帰りですか?」と旅行会社にも客室乗務員に質問され・・・「そうです」・・・と答えて楽しんでいました・・・芝居も上手で中国語紙と日本語紙を両方読んでいたさすけねえです。

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