変更の必要はありません

MAQUIさん 引越しの度に戸籍を移されていたんですか・・・。
大変ですねえ。戸籍まで移さなくても住民登録さえしておけば実生活上何ら問題は無いんですが。
子供さんは分籍して、自分の戸籍を持った形になっているのでしょうね。
全く問題無いです。国として本人を管理する役所が親子で違うだけで、そのことが親子関係を云々することにはなりません。子供が結婚等で新しい戸籍を作っても、法的に親子の縁は切れませんから。それと同じです。
お国のやっていることは良く分かりませんが、パスポートの場合、住民基本台帳ではなく戸籍ベースで個人を管理するということなのでしょう。
確かにパスポートには現住所は印刷されません。交付後に自分で書き込みますし、住所が変わっても本籍が動かなければ変更の申請は必要ありません。書き込んだ現住所を書き換える必要も無いです。「もしどうしても新住所を書きたいのなら、旧住所に二重線でも引いて書き加えておけばいいですヨ」なんて言われて、拍子抜けしたことがあります。
私の場合は10年パスポートで、その間既に2回転居したためもう書き加えるのが面倒だしスペースも無いので、2回目の福岡市の住所のままにしてあります(現住所は東京都凸凹区)。万一、航空機事故など不測の事態に巻き込まれた際には、本人確認を照会する役所が凸凹区役所ではなく本籍地の某県△町役場になるわけで、△町役場は私が凸凹区に住んでいる事を把握していますから。
余談ですが、もし戸籍をまとめようとされるなら、分かりやすい所にされるのも手です。皇居でも竹島でも良いそうです。

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1件のコメント

  • 退会ユーザ @*******
    06/06/22 09:35

    あのう・・・

    > 子供さんは分籍して、自分の戸籍を持った形になっているのでしょうね。

     トピ主さんは、お子さんが小さいとおっしゃっています。
     分籍できるのは、成人後です。
     で、これはありえません。
      読んで誤解される方がいらっしゃるといけないので、念のため。

     ご質問は、当然親子は同じ戸籍だが、パスポート上の本籍地記載が、親は引っ越し前の都道府県、子は現在の都道府県と異なってしまっているが、問題ないか、ということです。


     分籍もあり得るくらいだから(そして、海外係官は、分籍の要件などわかるはずないから)、親子の本籍地が異なっても大丈夫、というのは一つの答えかと思います。
     ただ、現時点における日本の決勝トーナメント進出の可能性程度には、おかしいんじゃないか、と言われる可能性はあるということでしょうね。

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