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パスポートの本籍変更、意見求む!!

公開日 : 2006年06月21日
最終更新 :

私は転勤族なので、本籍も引越しごとに移動しています。早ければ一年の異動なので、今までは本籍の変更はせずに海外に行っていました。

ところが、今回初めて子供のパスポートの取得ということになり、親の本籍と子供の本籍が違っても問題はないかと気になってきました。

みなさんなら変更の申請をしますか?

また、現在のパスポートの本籍が前の前に住んでいた県の本籍になっています。そのため前の住所にて除籍証明などをもらわなければなりません。小さい子供がいるため手続き一つ一つが容易ではないので迷っています。

皆さんのご意見をよろしくお願いいたします。

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7件のコメント

  • 自分の証明とはかくも難儀な事か

    戸籍については、戦前の暗い部分を諸々引きずってる事もあり、「そんなものいらない」という意見すらありますね。「家」に入るという感覚がまだ残ってますし。
    ただ、住民基本台帳だけでは本人が何者であるかを証明できないのも確かです。他に良い方法があればいいんですが。
    私も転勤族の子供で、私自身も転勤経験があり、同じ所に住んだのは最長4年ですが、戸籍は父親の本籍地においたままです。就職するとき戸籍抄本が必要だったので一度訪ねただけです。確かに実体は無いですね。もっともそれを言うと出生地もそうですけど。

    ところで紛失時の再発行ですが、下記を見る限りでは、再発行申請時の戸籍謄本が正解ならば既往は問わない―失効させた前のパスポートの戸籍のある都道府県の変更をしていなかった事は問題にはならない―ようにも解釈できます。小言くらいは言われるかもしれませんが、罰則の対象にはならないし(戸籍謄本をはじめ申請時の添付書類を偽造するとマズい)、そのことによる発給停止処分とかも無いようです。
    紛失後も海外渡航を継続しながら在外公館でパスポート再発行を受けられるのかどうかは分かりませんが(紛失したら渡航証明書の交付を受けて即帰国だと思ってましたが)、いずれにせよ新規申請になるので、その際しれっと新しい戸籍謄本を添付すれば良いのではないでしょうか。取り寄せの時間がかかりますが。

    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO267.html 
    (旅券法条文)

    http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/flow/index.html
    (東京都HP)

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    うっ、そうだったんだぁ~。

    夫とは事実婚で、戸籍がずうっと親の戸籍に入ったままだったので、
    昨年、父が亡くなったのを機に戸籍を独立させたんです。
    んで、パスポートはどうしたらよかんべと問い合わせたら、
    新規申請までの必要はないけれど、海外に行くなら万が一トラブルが
    あるといけないので、記載事実の変更手続はして下さいと言われ
    手数料払って追記してもらったんですよ~。

    いや、盗難とかに備えてパスポートのコピーなんかは用意してるので
    逆にパスポートのコピーに記載のある本籍と実際の本籍が違っていたら
    問題が起きるかなぁと思って変更したんですが、必要のない手数料と手間を
    かけちゃったのかしら。う~む。

    あ、話変わりますが、相続の手続きの時に戸籍謄本を用意するのは、
    本当に大変です。
    父が亡くなった際、家族に事務能力のある人間がほとんど居なくて、
    私が全部手続きして、最後は遺産分割協議書まで作ったんですが、
    ある意味一番大変だったのが、この相続にかかわる人間、全員分の
    連続した戸籍謄本を揃えるってやつでした。
    うちは隠し子が居たりとか、そういう面倒なことは一切なかったけど、
    それでも結構大変でしたからね~。
    何せ、全員分の戸籍謄本を用意して分割協議書に全員の判子がないと、千円しか入っていない預金通帳だって解約することも降ろすことも出来ないんですから...。

    過去、変えちゃったのは仕方ないとして、もう移すのは止めといた方が
    いいですよ。じゃないと、自分が死んだときに何でこんな面倒なことを
    してくれたんだと子どもに恨まれそう...。
    本籍なんてどこでもいいんだから、「千代田区一丁目一番地」って人も
    結構居るらしいし...。

  • 06/06/25 12:18

    ご意見ありがとうございます!!!!

    みなさん、お返事が遅くなりまして、申し訳ありません。本当に貴重なご意見ありがとうございました。
    本籍の変更はもうやめようかと思ってたのですが、万に一つの可能性を考えて、変更をしようかと思いました。子供は1歳なのでイミグレーションで私と同時にパスポートを提出することになりますし。また、三色昼寝付さんがおっしゃるように、紛失することがあったとしたら、きっと私と子供の分が同時でしょうから・・・。ただ次にまた引越しをしても変更はしないと思います。

    余談ですが、引越しのたびに本籍の変更をするのはめんどうなように思われるかもしれませんが、手続きはどうせ住所変更と一緒にするので全然大変じゃないんです。(その時はパスポートのことなんて気づきませんでした!!!)
    それよりもどこかに本籍を置かなければいかないとすると、結局主人の実家ということになりますよね?私は結婚したときにどうしてもそれが嫌だったのです。同居が嫌だ、とか面倒を看たくないとかそういうことではなくて、なるべく自分たちは自分たちで独立した家庭を持ってるんだ、ということを主人や義理のご両親にもちゃんと意識しておいて欲しいんです。(別にそのことでもめたことはなく、執着してるのは私だけです。笑)
    また、この先何があるか分からないので、子供の本籍を主人の実家に置いておくのも気分的に嫌なんですよね。
    結婚とはそういうものじゃないとお叱りを受けるかもしれませんが。。。でも誰も私がそういう考えのもとに本籍まで移動しながら引越しをしてるなんて気づいてないので、問題ないです!どうせ手続きはいつも私がしているので、主人は面倒くさいって思ったこともないですし。

    ありがとうございました!三色昼寝付さんの質問は私も気にかかるところなので、ご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたいです!

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    退会ユーザ @*******
    06/06/25 22:49

    今さらながらの独り言

     実は、ご質問をきっかけにいろいろ考えたのですが、パスポートの本籍地って、何か意味があるんでしょうか。
     都道府県だけ書いてあったって、あんまり意味ないですよねえ。
     なんか形式的な気がしますよね。

     以下は、素人の想像ですが、もしかしたら、
     海外では、戸籍制度がない代わりに、出生証明が戸籍の役目をしている国が多い。
     → 多分、パスポートにも出生地の記載がある。
     → それを真似て、出生地の記載代わりに本籍地の都道府県を記載することにした。
    なんてことはないのかなあ。

     もしそうだったら、親子で記載が違ってるなんて、全然気にしなくてもいいのかも・・・。

     また、パスポート紛失の場合ですが、
     パスポートを紛失しちゃったら、どういう記載だったかはもうわからないことだし、パスポート発行の管理は外務省の管轄で、本籍地の役所ではないのだから、記載変更を怠っていた事実は、あんまり大きな問題とはならないような気もするのですが・・・。

     となると、記載変更は全く必要ない???

     ごめんなさい。よくわかりません。


     ところで、本籍移動の件なのですが。
     お気持ちは、雰囲気として理解できます。
     ただ、私が懸念する「面倒」の意味を誤解されているようなので一言だけ。

     将来相続が発生した場合、具体的には、あなたなりご主人なりの親御さんが亡くなられた場合(ごめんなさい)、相続に当たって、あなたなりご主人なりの「生まれたときから現在までの連続した戸籍」が必要になります。
     うちには相続財産なんてないから関係ないわ、とおっしゃるかもしれませんが、そうして手続きが全く要らない、ということは、まず考えられません。

     その場合、今まで移転した本籍地全部について、除籍謄本を集める必要が発生するのです。
     仮に10回引っ越していれば、10の役所から10通の謄本を集めることになり、それも1セットでは足りず、複数通必要になるのが普通です。
     その手間暇、費用(除籍謄本は1通750円)が、大変かな、と心配したわけです。

     まあ、相続なんて滅多にあることではないし、手続きを司法書士など専門家に頼むこともできるし、将来的には電算化などで手続きが楽になるかもしれないし・・・、とも思いますけれど、老婆心です。

     なお、この件に関してのレスは、お気遣いなく。

  • あのぉ~、質問です。

    海外旅行の途中でパスポートの盗難といったことがあった場合、
    現在の本籍とパスポート上の本籍地が異なっていても
    再発行の手続きに支障が出たりしないんでしょうか?

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  • あ、うっかりしてました、失礼しました

    確かにららさらまさんのご指摘通り、分籍はオトナ(成年)になってからでした。うっかりしてましたね、訂正してお詫びします。失礼いたしました。

    それにしても0歳児からパスポートが必要だそうですから、パスポートの役割としてまず重要なのは本人確認で、親子や親戚、夫婦関係などは出入国管理には副次的な、場合によっては必要のない情報なのかもしれません。不倫カップルでも海外旅行へ行けますし、自分の子か甥や姪かは区別は付かないでしょう。

    ちゃんとした国同士ならコンピュータで先回りして情報をやり取りしてるでしょうから、パスポート記載事項以外の情報も送られているでしょう。子供は何人、親は誰、逮捕歴は・・・という具合に。相手国の管理当局もそれを見ているはずです。
    辺境の国境では記載事項が全てでしょうし、万一確認作業があった場合にも、親子の本籍地が違っていても戸籍上親子関係があれば、情報の出元は違っても結果として証明は可能です。
    であれば、親子の本籍が違っても出入国には支障ないものと思われます。

    MAQUIさん本人のパスポートは厄介ですね。戸籍ベースで管理されていますから、現在の戸籍とパスポートが同一人物のものであることを証明する必要があります。それができないとパスポートが無効になってしまいます。除籍証明が必要なのもそのためでしょう。面倒かと思いますが現在の戸籍をパスポートに記載する必要がありますので、粛々と手続きをされるしかないです。
    そうすれば、子供さんと揃う可能性もありますね。


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  • 退会ユーザ @*******
    06/06/22 10:22

    取り越し苦労かもしれませんが

     問題になりうる一つの可能性を、思いついてしまいました。

     ご両親が、記載変更を怠っているということ自体がとがめられる可能性はないと思います。
     ただ、あるとしたら・・・。

     お子さんが小さいということで、入国審査は一家ご一緒に受けますよね。
     そのとき、審査官が、小さな子と親は一緒の本籍のはずだという知識を持っていたら、考えることは、
    「こいつらは、同じファミリーネームではあるが、実は親子じゃないんじゃないか」
    ということだと思います。

     となると、東洋人の子供の人身売買・・・、と連想する可能性はなくはないような気がしだしました。
     いろいろな国で、かなり神経質になっている問題ですものね。

     考えてみたら、ここまでのレスに出てきた分籍などの話は、あくまで例外であって、本当にそうであれば説明ができる、というだけに過ぎません。
     係官が、子供の小さいうちは親子は同じ本籍という知識くらい持っている可能性は、あるかも。

     うーん、訂正しておいた方がいいのかしら。

     あとひとつ、心配事項。
     お子さんのパスポート申請に、当然ご両親のどちらかがが同行しますよね。
     代理人として動くこともありますよね。
     そのとき親子の証明用に、親御さんのパスポート見せて下さい、ということにはならないかしら・・・。

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  • 変更の必要はありません

    MAQUIさん 引越しの度に戸籍を移されていたんですか・・・。
    大変ですねえ。戸籍まで移さなくても住民登録さえしておけば実生活上何ら問題は無いんですが。
    子供さんは分籍して、自分の戸籍を持った形になっているのでしょうね。
    全く問題無いです。国として本人を管理する役所が親子で違うだけで、そのことが親子関係を云々することにはなりません。子供が結婚等で新しい戸籍を作っても、法的に親子の縁は切れませんから。それと同じです。
    お国のやっていることは良く分かりませんが、パスポートの場合、住民基本台帳ではなく戸籍ベースで個人を管理するということなのでしょう。
    確かにパスポートには現住所は印刷されません。交付後に自分で書き込みますし、住所が変わっても本籍が動かなければ変更の申請は必要ありません。書き込んだ現住所を書き換える必要も無いです。「もしどうしても新住所を書きたいのなら、旧住所に二重線でも引いて書き加えておけばいいですヨ」なんて言われて、拍子抜けしたことがあります。
    私の場合は10年パスポートで、その間既に2回転居したためもう書き加えるのが面倒だしスペースも無いので、2回目の福岡市の住所のままにしてあります(現住所は東京都凸凹区)。万一、航空機事故など不測の事態に巻き込まれた際には、本人確認を照会する役所が凸凹区役所ではなく本籍地の某県△町役場になるわけで、△町役場は私が凸凹区に住んでいる事を把握していますから。
    余談ですが、もし戸籍をまとめようとされるなら、分かりやすい所にされるのも手です。皇居でも竹島でも良いそうです。

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    退会ユーザ @*******
    06/06/22 09:35

    あのう・・・

    > 子供さんは分籍して、自分の戸籍を持った形になっているのでしょうね。

     トピ主さんは、お子さんが小さいとおっしゃっています。
     分籍できるのは、成人後です。
     で、これはありえません。
      読んで誤解される方がいらっしゃるといけないので、念のため。

     ご質問は、当然親子は同じ戸籍だが、パスポート上の本籍地記載が、親は引っ越し前の都道府県、子は現在の都道府県と異なってしまっているが、問題ないか、ということです。


     分籍もあり得るくらいだから(そして、海外係官は、分籍の要件などわかるはずないから)、親子の本籍地が異なっても大丈夫、というのは一つの答えかと思います。
     ただ、現時点における日本の決勝トーナメント進出の可能性程度には、おかしいんじゃないか、と言われる可能性はあるということでしょうね。

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  • 退会ユーザ @*******
    06/06/21 17:10

    Re: パスポートの本籍変更、意見求む!!

     問題になるケースは、あまり考えられないような気がします。

     今まで海外旅行でトラブルがなかったと言うことは、本籍記載など問題になっていなかったということですよね。
     親子の本籍突き合わせなど、するかしら。

     戸籍制度は日本独自のもので、海外の入国管理官が、親と未成年の子は同じ戸籍に入るという事実を、理解しているとは思えません。
     親子で住所が違うことは良くあることだし、結婚した子と親なら、多くの場合、本籍も違ってきますものね。
     そんなところは気にしないんじゃないかなあ。

     とは言うものの、絶対大丈夫かと言われると、私も不安。

     気になるのであれば、除籍証明は、郵送、または現地にお住まいの方に申請を依頼するなどの方法で取得できるはずです。
     どうせお子さんのパスポート申請はなさるのでしょうから、この際変更手続きも済ましちゃいますか。

    http://tantei.web.infoseek.co.jp/koseki/yuusou.html

     なお、上記サイトの正確性は保証できませんので、詳しくは、以前の本籍地役所に問い合わせてみてください。


     それはともかく、実は、私が気になったのは次の部分なのです。

    > 私は転勤族なので、本籍も引越しごとに移動しています。

     今さら言っても仕方ないことですが、面倒なことをなさいましたね。
     住民票を移すのは当然として、本籍をいちいち移動する必要はなかったのではないでしょうか。
     縁起でもない話かもしれませんが、将来相続が発生したときなど、面倒な事になりますよ。
     ご両親かご親族がお住まいの土地にでも、そのまま残しておかれれば良かったですね。
     それなら、代理申請も頼みやすいですし。

     今後も転勤が続くようであれば、ご一考された方がよろしいかもしれません。

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