06/05/08 20:52

そもそも個人輸入が消費税の対象案件なのか

個人輸入とは必ずしも同じ条件ではないですが、個人輸入の場合、関税は
10万円以下は簡易課税になり、腕時計の場合通常関税も簡易関税も無税で
す。革製品だけは高額の関税が適応されるのでご注意を。また、一万円以
下の商品には内税(消費税)も免税となります。

実は消費税とは極めて複雑怪奇なもので、法的にも問題となることが多い
ものです。欧州での付加価値税とは異なるもので、消費税は販売者が国に
払うものですが、輸入の場合当然、払っていません。国内では納付免除業
者があり、益税として、販売者の利益になるのに(消費税を通すための技)、
輸入の場合は1万円までは税金を払わなくても良い。これを越えれば完全補
足される。また払う場合には、最後の消費者に渡るところだけ、運送会社が
代理徴収し、製造、卸などの過程には一切無視。

この問題は考えると頭が痛くなるのですが、今問題となっているのは、輸入
(輸出でも)ではないし、送り主は事業者ではないですよね。贈答品に消費
税が掛かるとするとその法的根拠は何か。一万円以上でも、贈答品ならば、
現在の法律ならば非課税となると思います。

蛇足ですが、消費税が25%になっても福祉が向上するとは到底思えません。
そうでも言わないと、いくら従順な国民でも騙せないからでしょう。

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