退会ユーザ @*******
06/05/08 17:46

課税の可能性あり

私は消費税の課税される可能性ありと思います。

成田の税管吏と戦ったこともありますが、免税は確か30万円以下で、自分で使用するものに限られると思います。私は小さい輸入の商売をしていたことがあり、免税で持ち込めると思ったものが課税されたことがあります。

FEDEXに問い合わせてみました。FEDEXでは旅行者の別送品を扱えないので、必ず課税するそうです。

郵政公社は分かりませんが、別送品扱いのできる運送会社を選び、ご自宅へ送るか、ハンドキャリーが懸命と思います。

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3件のコメント

  • 退会ユーザ @*******
    06/05/09 01:10

    1万円以下の輸入品は免税?

    1万円以下の輸入品は免税になるそうですが、私も知りませんでした。

    グリーンのカードに1万円以下でデクラしてみてはいかがでしょうか?

    但し、次のことがあるようです。
    輸入される品物の課税価格は、買手から売手に対して支払われる価格に基づいて決定されることを原則としています。税関においては、課税価格の基礎となる郵便物の価格がわからない場合には、郵便物の受取人あてに「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」という「はがき」を送付して、...(略)
    また、郵便物を受取人が直接外国から購入したものではなく、外国に住んでいる友人などから贈られたものであるなどの場合には、受取人のもとには仕入書などの価格資料はなく、贈った人に購入価格などを問い合わせることも難しいかと思われます。
    このような場合、税関においては、例えば「輸入される郵便物と同種又は類似の物品の価格など」を参考にして課税価格を決定することになります。
    詳しいことは最寄りの税関に相談してください。(関税定率法第4条~第4条の8、関税法基本通達76-4-1)

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  • 退会ユーザ @*******
    06/05/09 01:03

    別送品とは

    郵便でも別送品の扱いはできるようですが、...問題点はお帰りになるまで通関が切れない可能性があります。これじゃ意味ないですよね! 申しわけない。詳細は下記です。

    海外旅行のお土産品を国際郵便で送った場合の通関手続(別送品)
    別送品とは、外国で買ったり貰ったりした品物などのうち、旅行先から携帯品とは別に郵便や宅配便などを利用して送ったものです。
    別送品と確認できる郵便物が国内に到着すると、税関の外郵出張所から郵便物の受取人あてに「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」という「はがき」が送られてきますので、入国した時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」をはがきを差し出した税関外郵出張所に郵送するか、または直接窓口に提出してください。入国後6ヶ月以内に輸入される別送品は、個人的に使用すると認められるものについてのみ一定の範囲内で免税扱いとなります。
    なお、郵便で到着した別送品の外装などに「別送品」の表示がない場合は、課税の対象品として取り扱われ「国際郵便物課税通知書」が送付されることがありますが、税金を納付する前に課税通知書を差し出した税関外郵出張所に、免税扱いとなるかどうかお問い合わせください。税金を納付した後では免税を受けられないことがあります。(関税定率法第14条、関税法基本通達76-4-1、76-4-2)

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  • 06/05/08 18:27

    小包ではなく

    重くて嵩の張る贈り物なのでしょうか?
    送る側の国の郵便物の規定もあるでしょうが、そんなに大きく重くない
    品物なら郵便で小型包装物(スモールパーセルって言ったかな)扱いで
    送れば、小包よりも送料もお得ですよ。
    郵便局の窓口で緑のラベル(グリーンラベル=税関譜表)を貰い、そこに内容物と値段を書き込む様になっています。
    郵便制度も国によっては若干の違いがあると思うので、一度最寄の
    郵便局などで、安く、確実に送れる方法を訊ねてみてはどうですか?

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