20/03/05 08:19

やはり、彼の理解度の問題

新聞記事ですが、

枝野氏も「現行法は新型コロナに適用できる」と言っています。新型インフルエンザ特措法もそのなかの新感染症も目を通しましたが、やはり、新型インフルエンザ「等」に新感染症というものがあり、これが、今回の新型コロナウイルスに相当する解釈で問題ありません。しかし、なんと政令(立法府を通っていない)で今年の1月に、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令をここに公布する」としてしまった以上、政府としては、指定感染症として扱うしかないのです。これを撤回すれば済む話でしょう。

新型インフルエンザ等対策特別措置法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。

平成十年法律第百十四号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

明らかに、今回の新型は人類史上初めてで、カゼの最大で30%を占めると言われるある意味平凡なコロナウイルスとは全く別のウイルスなのです。そもそもウイルスには種とか言う概念はあまり意味がなく、国際ウイルス分類委員会の分類体系でRNA一本鎖プラス型の一種であり、最近わかってきたカゼ、すなわち一般感冒の原因の主流であるライノウイルスもお仲間です。ただし、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」も問題が多く、2009年のものは新型とは言え、今は通常型に成り下がっていて、本来はH5型(H1型以外なら他の型も危ないのがありますが)を想定してることを明記すべきだったと思います。これが「人から人」という限定の要因なのでしょう。

1月に今回のウイルスは指定感染症であると言うお墨付きを与えてしまったので、後には引き下がれない。これも、この内閣が乱発する閣議決定に近いほど杜撰であると認めて、「新型コロナウイルスは新感染症である」とすれば、現行法で対処できます。何度も書きますが、現行法もお粗末なところが多い。

枝野氏は東北法学部出身の弁護士、玉木氏は東京大学法学部出の旧大蔵、財務省の役人ですから、明らかに法律には詳しいでしょう。一方の当事者は、、、「原因となる病原体が特定されていることなどから、現行法に適用させることは困難」←彼が自分で法律を読んで、そう判断する(できる)とは到底思われず、誰かの入れ知恵なのでしょう。新聞報道に戻りますが、「与党内からは『いまさら適用するとは言えない。』、『なぜもっと早く適用しなかったのか』と批判される」。彼の場合、先を見ずに言ってしまうことが多すぎて、これまでも、その尻拭いを役人や官房長官がさせられてきました。今回も、昨日の、小池氏が全国レベルでの学校休校の科学的根拠を聞いたのに対し意味不明なことを言うので、「ならば政治的理由なのか」と聞いたら、「政治的です」と答えてしまった。情けない・・・・。

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