Re: 冷静でいたいもの

JORGEさん、こんにちは。

今回の騒動は、これだけネットの世界になって、情報量が飛躍的に増えても、何が正しいのかよく分からない、と言う点では、いい勉強になると思います。

2009年の新型インフルの時は、会社で「インフルで休む。」と同僚から電話がかかってきても、「新型ですか、旧型ですか?」「新型だそうだ。・・・」くらいの余裕(?)があったのですが、今回はそんな余裕もないです。死亡率とかを冷静に見ると、案外、新型インフルくらいの対応でいいのではないか、という気がしないでもないですが・・・。

特別措置法の話をすると、私は法学部卒業ではないのですが、法律や契約書の文言に「等」が入っている有難さ(怖さもありますが)は身にしみて感じているのですが、例の法律は民主党政権時代に成立し、自民党は賛成しなかった、という経緯があるらしく、「自民党が作った(賛成した)」法律に仕立てたい、という説に賛成です。が、あの法律はかなり無茶苦茶な法律でもあるので、どういう運用になるんですかね。

中国発表の数字が落ち着いてきているのが、数少ない救いです。韓国は過去の教訓があるからともかくイタリアの検査体制はあれはすごいですね。日本の場合は、まず、誰が感染してるか正確に分からないと対応のしようがないし、間違った対応にお金をかけてるのでは・・・確かに来週までが山場かも知れませんね。

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3件のコメント

  • 20/03/05 17:54

    これが一番すっきりする説

    現行法で対応できるとなると、政府の後手後手、またはその場凌ぎの対応に免罪符を与えられないから。「やりたかったが現行法では無理で、前政権の杜撰な法律に縛られた」と言い訳が可能になる。う~ん。本人には到底考え付かない手法でブレインは確かに賢い。悪知恵が働く人が居るようです。

    安易に中国だけを悪者にするのには反対なのですが、なんと1月の外国人観光客は昨年と大きくは変わらず、やはり3割が大陸から。中国政府が海外渡航を強烈に絞ったのへ月末なので、恐らく、今の日本の感染拡大は、その時の輸入物でしょう。台湾も、香港での反対デモがあれだけ大きくならず、当初の予想通りに蔡英文が負けていたら、日本以上の感染拡大になっていたでしょう。これは多分間違いないと思います。日本では入口を絞ることなく、その後の対応もほとんどしなかったのも事実。学校休校だって、もっと準備が可能な時点で計画を進めていれば、このような泥縄の典型のようなことにはならなかったでしょう。さらに言えば、マスク等の買い占めも予想が付いたことです。先のボルタ高の校長も言っているように、マスクは本当に必要な人に行き渡らせるべきです。過去の苦い経験(古くはトイレットペーパー、10年前には電池や飲料水)からも、現行法での規制か最低でも行政指導はできた筈です。

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  • 20/03/05 08:19

    やはり、彼の理解度の問題

    新聞記事ですが、

    枝野氏も「現行法は新型コロナに適用できる」と言っています。新型インフルエンザ特措法もそのなかの新感染症も目を通しましたが、やはり、新型インフルエンザ「等」に新感染症というものがあり、これが、今回の新型コロナウイルスに相当する解釈で問題ありません。しかし、なんと政令(立法府を通っていない)で今年の1月に、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令をここに公布する」としてしまった以上、政府としては、指定感染症として扱うしかないのです。これを撤回すれば済む話でしょう。

    新型インフルエンザ等対策特別措置法
    第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。

    平成十年法律第百十四号
    感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
    第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
    8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
    9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

    明らかに、今回の新型は人類史上初めてで、カゼの最大で30%を占めると言われるある意味平凡なコロナウイルスとは全く別のウイルスなのです。そもそもウイルスには種とか言う概念はあまり意味がなく、国際ウイルス分類委員会の分類体系でRNA一本鎖プラス型の一種であり、最近わかってきたカゼ、すなわち一般感冒の原因の主流であるライノウイルスもお仲間です。ただし、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」も問題が多く、2009年のものは新型とは言え、今は通常型に成り下がっていて、本来はH5型(H1型以外なら他の型も危ないのがありますが)を想定してることを明記すべきだったと思います。これが「人から人」という限定の要因なのでしょう。

    1月に今回のウイルスは指定感染症であると言うお墨付きを与えてしまったので、後には引き下がれない。これも、この内閣が乱発する閣議決定に近いほど杜撰であると認めて、「新型コロナウイルスは新感染症である」とすれば、現行法で対処できます。何度も書きますが、現行法もお粗末なところが多い。

    枝野氏は東北法学部出身の弁護士、玉木氏は東京大学法学部出の旧大蔵、財務省の役人ですから、明らかに法律には詳しいでしょう。一方の当事者は、、、「原因となる病原体が特定されていることなどから、現行法に適用させることは困難」←彼が自分で法律を読んで、そう判断する(できる)とは到底思われず、誰かの入れ知恵なのでしょう。新聞報道に戻りますが、「与党内からは『いまさら適用するとは言えない。』、『なぜもっと早く適用しなかったのか』と批判される」。彼の場合、先を見ずに言ってしまうことが多すぎて、これまでも、その尻拭いを役人や官房長官がさせられてきました。今回も、昨日の、小池氏が全国レベルでの学校休校の科学的根拠を聞いたのに対し意味不明なことを言うので、「ならば政治的理由なのか」と聞いたら、「政治的です」と答えてしまった。情けない・・・・。

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  • きのううちの会社も副社長からの Corona virusについてのメールがきて、

    こまごまと出張のときのはなしや 学校が休校になった場合、 テレコミュートをやらなきゃならん場合などの指示があって最後は

    It is natural that people think about the Corona virus and become concerned about their families, friends and colleagues, that’s what makes us uniquely human.

    だって。

    きのうは Orange County で きょうは LAです。
    https://www.latimes.com/california/story/2020-03-04/los-angeles-county-declares-coronavirus-emergency-6-new-cases

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